浄化槽に関する各種手続きについてのご案内
山口市内での浄化槽の設置、変更、廃止などに関する届出窓口は、山口市上下水道局業務課となります。
(建築確認申請を伴う場合は、従前どおり建築確認申請の窓口へお願いします。)
浄化槽を設置するとき
提出書類(2部必要です。)
- 浄化槽設置届出書
添付書類
- 付近見取図
- 配置図
- 平面図
- 給排水管図及び処理対象人員算定表
- 法第13条の規定による認定を受けた浄化槽にあっては、工場生産浄化槽認定シートの写し
- 前項に掲げる浄化槽以外の浄化槽にあっては、この浄化槽の構造を明らかにする構造図、仕様書及び処理工程図
なお、処理対象人員については、実情に応じた人槽緩和を行っています。市開発指導課(電話番号:083-934-2847)までお問い合わせください。
浄化槽の性能や処理方法を変更するとき
設置届出の内容に変更があった場合は、届出が必要です。
提出書類(2部必要です。)
- 浄化槽変更届出書
添付書類
- 付近見取図、配置図、平面図、給排水管図及び処理対象人員算定表
- 変更後の浄化槽の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
- 規模の変更により法第10条第2項の政令で定める規模の浄化槽となる場合は、第8条第2項に規定する技術管理者の資格を証する書類
浄化槽の使用を開始するとき
浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後30日以内に報告が必要です。
提出書類
- 浄化槽使用開始報告書
浄化槽技術管理者を変更したとき
浄化槽技術管理者に変更があった場合は、変更の日から30日以内に報告が必要です。
浄化槽技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模は、処理対象人員が501人以上の浄化槽で、浄化槽技術管理者とは、この浄化槽の所有者、占有者その他の者でこの浄化槽の管理に権原を有する方です。
提出書類
- 浄化槽技術管理者変更報告書
添付書類
- 技術管理者の資格を証する書類
浄化槽管理者を変更したとき
浄化槽管理者を変更した場合は、変更した日から30日以内に報告が必要です。
※浄化槽管理者とは、この浄化槽の所有者、占有者その他の者でこの浄化槽の管理に権原を有する方です。
提出書類
- 浄化槽管理者変更報告書
浄化槽の使用を休止するとき
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を休止するときは、あらかじめ保守点検・清掃業者に浄化槽の清掃と消毒材の撤去を依頼してください。清掃の実施および消毒材の撤去後に届出が必要となります。
提出書類
- 浄化槽使用休止届出書
添付書類
- 付近見取図
- 清掃の記録を示す書類(領収書の写し等)
浄化槽の使用を再開したとき
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を再開した日(再開されていることを知った日)から30日以内に届出が必要です。
提出書類
- 浄化槽使用再開届出書
添付書類
- 付近見取図
浄化槽の使用を廃止したとき
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に届出が必要です。
提出書類
- 浄化槽使用廃止届出書
添付書類
- 付近見取図
提出先
上下水道局業務課水洗化担当