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山口総合支所宿日直業務に対する労働基準監督署からの是正勧告について

印刷ページ表示 更新日:2018年5月29日更新 <外部リンク>


 山口総合支所宿日直業務について、平成30年4月19日、山口労働基準監督署から山口市長に対し、次のとおり労働基準法及び最低賃金法に違反しているため是正するよう勧告があり、5月28日、同労働基準監督署に対し、是正報告を行いましたので、公表します。
 山口市といたしましては、この是正勧告を真摯に受け止め、このような事態に至ったことを深く反省し、関係者の皆様にお詫び申し上げますとともに、今後は、労働関係法規の遵守について、一層徹底し、再発防止に努めてまいります。

1  事案の概要
 市内各総合支所では、非常勤嘱託職員である宿日直嘱託職員を雇用し、通常の業務時間以外の時間帯(宿直(毎日)17時15分~翌8時30分及び日直(土日祝日)8時30分~17時15分)について、庁舎管理(鍵の授受や巡視)や文書収受(戸籍の届出受付等)などの業務に従事させています。
 そうした中、夜間の宿直業務においては、22時から翌6時の間について仮眠時間とし、この時間は労働から解放されるものとして、賃金の支払い対象とはならない休憩時間であると考えていました。
 したがって、仮眠時間を除いた時間が労働時間であり、労働基準法に定める1日8時間以内の労働時間であること、1時間あたりの報酬額は山口県の最低賃金を上回っていることなどから、業務を行う上で特別な手続きが必要であるとの認識を持っていませんでした。
 しかしながら、今回、山口労働基準監督署から、
「休憩時間とは完全に労働から解放され、自由が保障された時間のことであるが、今回の場合、仮眠時間中も電話対応や届出対応を行っているため、休憩時間とはみなせず、仮眠時間も労働時間と捉えることになる。
 その結果、支払われた賃金が山口県の最低賃金を下回ることになるため、今後、時間外労働や深夜労働の割増分を含めて、本来支払うべき賃金を再計算した上で、既支給額との差額を遡及して支払う必要がある。」との指摘を受けました。

2  是正勧告の概要
(1)労働者6名に対する平成29年12月1日から平成30年2月28日までの賃金を法定の除外事由なく所定支払日である平成30年1月19日、2月20日、3月20日に支払っておらず、かつ、山口県最低賃金(1時間777円)以上の賃金を支払っていないこと。(不足額は遡及して支払うこと)
(2)時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ていないにもかかわらず、法定労働時間を超えて労働させていること。
(3)時間外労働及び深夜労働に対して2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。(不足額は遡及して支払うこと)
(4)法定の休憩を労働時間の途中に与えていないこと。
※法条項
労働基準法第24条、第32条第1項・第2項、第34条、第37条第1項・第4項
最低賃金法第4条第1項・第2項

3  是正措置の内容
 上記の是正勧告を受けて、次の是正措置を行います。
 なお、今回の勧告は山口総合支所に対するものですが、その他の総合支所においても同じ状況であることから、全総合支所において同様の措置を行います。
(1)過去分の対応について
 労働基準法上、賃金請求権は2年であることから、是正勧告を受けた月から請求可能な過去2年全てについてさかのぼり、平成28年4月から平成30年5月末までの勤務に係る賃金について、基本賃金、時間外賃金及び深夜割増賃金を当時の山口県の最低賃金額をもとに算出し、すでに支払っている賃金額との差額について遡及して支払います。
 なお、支払いにあたっては、6月定例会に補正予算議案を提出します。
・支払い対象者 39人
・支払総額 約4,979万円
・支払い時期 補正予算議案議決後、速やかに支払う
(2)今後の対応について
 宿直業務について、「断続的労働」に該当するよう、体制整備を行うとともに、「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」「断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可」の申請を行います。
 上記許可を受けるまでの期間は、過去分と同様、最低賃金をもとに算出した賃金額を支払います。

4  類似業務を行う市関連施設について
 今回の是正勧告とともに指導票として、他事業場についても調査し、問題が認められた場合は改善措置を講じるよう求められているため、市関連施設を調査した結果、以下の施設について、適正に報酬が支払われていない状況が判明しました。
 これらの施設についても、総合支所における宿日直業務同様、山口市議会6月定例会に補正予算議案を提出します。
(1)大原湖キャンプ場
・現状
 利用申し込みがあった日に宿直業務を行っていますが、総合支所宿日直業務と同様、「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」及び「断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可」を受けていないため、山口県の最低賃金を下回っている状況です。
・対応
 2年間遡及して差額を支払います。(平成28年4月~平成30年5月末)
 早急に「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請」「断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請」を行い、許可を受けます。
・支払い対象者 3人
・支払総額 約164万円
(2)小郡ふれあいセンター
・現状
 17時15分から22時15分迄の勤務について、山口県の最低賃金を下回っている状況です。
・対応
 2年間遡及して差額を支払います。(平成28年4月~平成30年5月末)
・支払い対象者 4人
・支払総額 約27万円
(3)小郡地域交流センター
・現状
 17時15分から22時15分迄の勤務について、山口県の最低賃金を下回っている状況です。
・対応
 2年間遡及して差額を支払います。(平成28年4月~平成30年5月末)
・支払い対象者 5人
・支払総額 約26万円

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