消費税等の税率改正に係る工事等の取扱いについて(令和元年5月15日)
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更新日:2019年5月8日更新
山口市上下水道局では下記「関連書類」のとおり、消費税等の税率改正に係る工事・建設コンサルタント等の取扱いを改正しました。
1.要領等の改正内容
(1)「山口市上下水道事業競争入札参加者心得」の改正について
(2)「上下水道事業建設工事等の入札における入札条件及び指示事項」の改正について
改正内容は山口市と同様で、消費税率に関する部分のみです。
2.施行期日
令和元年5月15日から適用(一部経過措置あり)
市の改正内容については、下記関連リンク「山口市における消費税等の税率改正に係る工事等の取扱いについて(令和元年5月15日)」をご覧ください。