工事・建設コンサルタント業務等における制度改正(電子保証導入ほか)について(令和5年4月1日)
工事・建設コンサルタント業務等の入札・契約の制度改正について
(令和5年4月1日適用)
各要綱・要領等の制定・改正や様式は、下記の関連リンクをご覧ください。
1 電子保証の導入について
保証事業会社(西日本建設業保証(株)等)の保証証書について、受注者が希望すれば電子化された保証契約及び証書発行が可能となっており、本市においても電子化された証書(電子保証)の提出でも可能とします。
前払保証については請求の際に、契約保証については契約締結前に、契約担当課(入札の場合は入札公告末尾に記載する事業担当課)に認証キー等を記載したPDFファイルをメール送信してください。
関係する改正は、下記の関連リンク「42工事請負契約約款」「73山口市建設コンサルタント業務等約款」のとおり。
2 契約約款の改正について
電子保証の導入のほか、暴力団等の排除規定の改正や、破産等の際における債権債務の相殺規定の追加などをしました。
詳細は下記の関連リンク「42工事請負契約約款」「73山口市建設コンサルタント業務等約款」のとおり。
3 電子契約の導入について
入札公告等で電子契約の方法によることができると定めた案件について、受注者が希望する場合は電子契約の方法により契約を締結します。希望する場合は、担当課へ申出をする必要があります。
詳細は下記の関連リンク「電子契約の利用申出」のとおり。
4 工事における「インフレスライド条項」の運用の改定について
建設工事契約における、賃金等の急激な上昇に対処するための規定である「インフレスライド条項(山口市建設工事標準請負契約約款第25条第6項)」の運用を、令和5年4月1日から、以下のとおり改定します。
1.対象工事(改定前)
(1)入札公告または指名通知後、工期末までに、賃金水準の変更がなされた工事
(2)残工期が基準日から2か月以上ある工事
1.対象工事(改定後)
(1)工期内に、労務又は資材単価の変更がなされた工事
(2)残工期が基準日から2か月以上ある工事
詳細は下記の関連リンク「山口市発注工事における「インフレスライド条項」の運用を改定します(令和5年4月1日)」のとおり。
5 工事契約における様式の改正について
山口県における取扱いの改正による任意処分の廃止等に伴い「4.残土処理場に関する届」を改め、建設リサイクル法関係の省令改正に伴い「5.建設リサイクル法関係」の書類を改め、これらを新たに掲載しました。また、メール等での提出も可能としました。
このほか、「6.工事材料使用承認願」「25.下請工事発注・資材利用状況報告書」等の改正をしました。
詳細は下記の関連リンク「建設工事請負契約に関する提出書類等(R5.3.29更新)」のとおり。
6 入札条件及び指示事項の改正について
電子契約の導入、「資本関係・人的関係に関する取扱基準」の制定、一斉土曜閉所の取組(建設工事のみ)等に関する改正をしました。
詳細は下記の関連リンク「30建設工事等の入札における入札条件及び指示事項(R5.4.1改正)」のとおりです。
7 建設工事の債権譲渡の承諾(地域建設業経営強化融資制度)に関する取扱要領について
地域建設業経営強化融資制度の延長に伴い、取扱要領を制定しました。
詳細は下記の関連リンク「59山口市が発注する建設工事の債権譲渡(地域建設業経営強化融資制度)の承諾に関する取扱要領(R5.4.1制定)」のとおり。
8 山口市現場代理人等取扱要領の改正について
兼務の際の承認申請の提出先について、複数の山口市発注工事で兼務する場合は、新たに現場代理人として配置する工事の監督員に提出すれば足り、他の工事の監督員に写しを提出することは不要とするなど、提出先の変更をしました。
詳細は下記の関連リンク「61山口市現場代理人等取扱要領(R5.4.1改正)」のとおり。