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工事・建設コンサルタント業務等における制度改正(先抜け方式入札ほか)について(令和4年4月1日)

印刷ページ表示 更新日:2022年3月31日更新 <外部リンク>

工事・建設コンサルタント業務等の入札・契約の制度改正について
(令和4年4月1日適用)

 各要綱・要領等の制定・改正や様式は、下記の関連リンクをご覧ください。

1  先抜け方式入札の導入について


 令和3年度から上下水道局において試行導入した先抜け方式入札について、上下水道局を含み全市的に導入をすることとします。


(1)対象案件
 建設工事及び建設コンサルタント業務等のうち、入札日程、内容等を考慮し、適宜選定し、選定した入札案件においては入札公告又は指名通知にその旨を明示する。


(2)要領、導入のお知らせ
 下記の関連リンク「23山口市先抜け方式入札実施要領」のとおり。

2  工事情報共有システムの試行導入について

 工事情報共有システムを試行導入します。


(1)対象案件
 山口県の土木工事共通仕様書に準拠して施工する土木系工事のうち、受注者がシステムの使用を希望するもの。ただし、市の通信環境等の状況によりシステム使用が困難である場合を除く。


(2)対象システム
 工事帳票(主として「工事打合せ簿」、「工事履行報告書」、「段階確認書」)の様式が、山口県が定める土木工事共通仕様書様式に対応している等、原則として山口県の土木工事において使用可能とされるシステム


(3)要領
下記の関連リンク「60山口市工事情報共有システム試行要領」のとおり。

 

3  積算疑義申立て制度における様式変更について

 積算疑義申立て対象工事において、開札後、積算疑義申立て期間に入る際に公表する「入札結果」の様式を変更し、「調査基準価格」、「調査基準価格以上の最低入札額」を追加します。

4  建設コンサルタント業務等における電子入札導入に伴う要領等の改正について

 「山口市電子入札実施要領」と入札公告等に添付する「入札条件」「指示事項」の改正をします。

 特に、建設コンサルタント業務等については、大幅に改正があります。


 なお、工事における電子入札システムの運用については、このページでお知らせする事項のほかは、特段の変更点はありません。


 また、工事と建設コンサルタント業務等の両方で入札参加をされる事業者の場合は、それぞれ別々のICカードを用意し、別々に利用者登録をする必要があります。

 改正の概要や新旧対照表は、下記の関連リンク「21山口市電子入札実施要領」「30建設工事等の入札における入札条件及び指示事項」のとおりです。

5  各種書類の様式及び提出方法の変更について

(1)内容質問書について、様式を改正し、電子メールでの提出も可能としました。

  改正後の様式は下記の関連リンク「山口市の入札に関する共通書類」のとおりです。


(2)電子入札案件において紙入札で参加する場合の各種書類の一部について、様式を改正し、電子メールでの提出も可能としました。詳しくは電子入札ポータルサイト掲載の「紙入札での入札参加手引き」のとおりです。


(3)入札において市から送付する書類について、電子メール送信を基本とすることとしました。

(4)上記の事項に関連し、「08山口市競争入札参加者心得」を改正しました。下記関連リンクのとおりです。

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