農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)についてお知らせします
目的
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組として、意欲ある新規就農者がしっかりと定着し経営発展していくために、準備型については、研修段階から研修目的の明確化や研修終了後の具体的な就農ビジョン、経営発展の見通しを描きながら研修に専念することを目的とし、また、経営開始型については、就農目的の明確化や交付期間中に自らの経営を確立することを目的とします。
農業次世代人材投資資金の種類
1 農業次世代人材投資資金(準備型)
県農業大学校等の農業経営者育成教育機関等で就農に向けて必要な技術等を習得するための研修を受ける場合で、原則として50歳未満で就農する者に対し、県を通じて年間150万円を最長2年間交付します。
※ 29年度の新規交付対象者から、国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて海外研修
を行う場合は交付期間を1年延長します。
2 農業次世代人材投資資金(経営開始型)
人・農地プランに位置付けられ、原則として50歳未満で独立・自営就農する認定新規就農者に対し、市を通じて年間最大150万円を最長5年間交付します。
※1 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)
は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
※2 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付します。
※3 平成26年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は就農後5年度
目までとします。
農業次世代人材投資資金(準備型)交付要件
1 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2 独立・自営就農※1または雇用就農または親元での就農※2を目指すこと
※1 平成29年度新規交付対象者から、独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の
認定を受け認定新規就農者になるか、経営改善計画の認定を受け認定農業者になる必要があります。
※2 親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承するか、法人の共同経営者になる必要があり
ます。
3 研修計画が以下の基準に適合していること
(1) 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が概ね1年以上の場合は交付対象となります。
(2)研修期間中、県農林総合技術センター等で行う月1回程度の知識習得のための集合研修を受講すること。
4 常勤の雇用契約を締結していないこと
5 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと
6 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
交付金の返還となる場合
1 適切な研修を行っていない場合
交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
2 研修終了後※1年以内に原則50歳未満で就農をしなかった場合
※ 準備型の研修終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その
研修終了後。
3 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合
4 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合または農業法人の共同経営者にならなかった場合
5 独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者または認定農業者にならなかった場合
6 交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以内で就農状況報告、住所等変更報告、就農遅延報告、就農報告、就農中断報告、離農報告を行わなかった場合
7 虚偽の申請等を行った場合
農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要件
1 独立・自営就農時年齢が原則50歳未満の認定新規就農者※で次世代を担う農業者となることに強い意欲を有して
いること
※ 山口市で農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
2 独立・自営就農であること
(親元に就農する場合であっても、以下の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。)
自ら作成した青年等就農計画等※に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすもの
※ 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資事業申請添付書類を添
付したもの
(1) 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
(2) 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
(3) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
(5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
3 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること
4 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められること
5 人・農地プランに位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
6 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
7 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けられない。また、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
8 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
9 青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が、原則600万円以下であること
10 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
11 平成27年4月以降に農業経営を開始した者であること
交付を停止する場合
1 農業経営を中止もしくは休止した場合
2 就農状況報告を行わなかった場合
3 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市長が判断した場合
4 市が実施する調査、報告等に協力しない場合
5 交付3年目を迎える時点で行われる中間評価において、C評価相当と判断された場合、もしくは重点的な指導を実施しても経営の改善が見込みがたいと判断された場合
6 資金を除く本人の前年の所得が350万円を超えた場合
(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
交付金の返還となる場合
1 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
2 虚偽の申請等を行った場合
農業次世代人材投資資金の交付申請の手順
新規就農に向けて、市、県等関係機関が一体となり支援していく中で活用していくこととなりますので、まずは市農林政策課までお問合せください。
関連リンク
- 農業次世代人材投資資金(農林水産省HP)<外部リンク>
- 人・農地プランについて(農林水産省HP)<外部リンク>
- 認定新規就農者について(農林水産省HP)<外部リンク>