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中小企業等経営強化法に基づく支援について(先端設備等導入計画)

印刷ページ表示 更新日:2021年5月3日更新 <外部リンク>

概要

 本支援制度は山口市が策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、固定資産税の特例を受けることができるものです。

※新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、固定資産税の特例対象設備に事業用家屋、構築物を追加し、適用期間を2年間延長しました。

※令和3年6月16日をもちまして、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。計画申請時は、下記の申請書類に掲載している新様式をご利用ください。 また、生産性向上特別措置法に基づき、市の認定を受けた先端設備等導入計画は、改正法施行後中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画とみなされます。

※新型コロナウイルスや、物価・原油価格高騰の影響を乗り越えるため、積極的に設備投資を行う中小企業に対し、先端設備導入計画の認定を受けた先端設備等の導入に要する経費の一部を補助する「山口市先端設備等導入支援事業費補助金」を令和4年8月に制定しました。→山口市先端設備等導入支援事業費補助金」についてはこちら

 
対象設備

商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接提供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備

【設備の種類等(最低取得価額/販売開始時期)】

・機械装置(160万円以上/10年以内)

・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

・器具備品(30万円以上/6年以内)

・建物付属設備(60万円以上/14年以内)

・構築物(120万円以上/14年以内)

※事業用家屋については、取得額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

特例措置

固定資産税を投資後3年間ゼロに軽減

特例期間

令和4年度末まで

申請書

令和3年6月に、これまでの根拠法であった「生産性向上特別措置法」が廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に移管されました。移管に伴い、認定申請書など様式が変更となっております。

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/29KB]

先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]

先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB]

変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]

変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]

※認定申請については、認定経営革新等支援機関の事前確認(確認書)が必要です。

経営革新等支援機関による事前確認書(様式) [Wordファイル/22KB]

経営革新等支援機関認定一覧(中小企業庁)(外部サイトへリンク)<外部リンク>

 

先端設備等導入計画(記載要領・記載例) [PDFファイル/192KB]

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/3.34MB]

Q&A

導入促進基本計画に関するQ&A [PDFファイル/133KB]

固定資産税の特例の拡充・延長に関するQ&A [PDFファイル/81KB]

先端設備等導入制度の移管に関するQ&A [PDFファイル/65KB]

先端設備導入計画の概要

 先端設備導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。 

導入促進基本計画

 山口市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月7日に国の同意を得ました。その後、当初計画期間である3年間が経過することに伴い、更に2年間計画期間を延長することとし、令和3年6月4日に国の同意を得ました。今後、市内中小企業者は、市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成のうえ市の認定を受けることにより、固定資産税の特例措置を受けることができます。

 山口市導入促進基本計画 [PDFファイル/132KB]

 

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