生産性向上特別措置法に基づく支援の拡充と延長について(先端設備等導入計画)
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するために、固定資産税の特例の拡充を行います
概要
本支援制度は山口市が策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、固定資産税の特例を受けることができるものです。
令和2年5月より、本特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加します。また、生産性向上特別措置法の法改正を前提に令和2年度までの適用期間を2年間延長し、令和4年度までとする予定です。
対象設備 | <従来からの対象設備> 機械装置・器具備品等の償却資産 (※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの) <追加された対象設備> 事業用家屋・構築物 (※事業用家屋については、取得価額が120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもので、構築物については、取得価額が120万円以上で、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの) |
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特例措置 | 固定資産税を投資後3年間ゼロに軽減(従来と変更なし) |
特例期間 | 令和2年度までを2年間延長し、令和4年度までに変更(期間については、生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長される予定です) |
申請書
先端設備等導入計画にかかる認定申請書 [Wordファイル/29KB]
先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
先端設備等導入計画(記載要領・記載例) [PDFファイル/192KB]
先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.26MB]
お問い合わせ
固定資産税の特例の拡充・延長に関するQ&A [PDFファイル/174KB]
生産性向上特別措置法
中小企業の生産性革命の実現に向けて、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
山口市では、平成30年度から令和2年度までの3年間に市内中小企業が生産性向上に役立てる設備投資を行った際に、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を行うことで市内中小企業の設備投資を支援しておりました。
令和2年4月30日の法改正により、特例対象設備の拡充され、今後の法改正により適用期間の延長が行われる予定です。
導入促進基本計画
山口市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月7日に国の同意を得ました。今後、市内中小企業者は、市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成のうえ市の認定を受けることにより、固定資産税の特例措置を受けることができます。
※認定申請については、認定経営革新等支援機関の事前確認(確認書)が必要です。
経営革新等支援機関による事前確認書(様式) [Wordファイル/22KB]
経営革新等支援機関認定一覧(中小企業庁)(外部サイトへリンク)<外部リンク>