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(事業者の皆さんへ・全企業が対象です)テレワーク導入に関する支援制度のご案内

印刷ページ表示 更新日:2024年8月29日更新 <外部リンク>

​柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります

令和6年5月、育児・介護休業法が改正されました。
このうち、テレワークに関する法改正のポイントは、以下の通りです。

●柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。
​ ・事業主は、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
  (1)始業時刻等の変更
  (2)テレワーク等(10日/月)
  (3)保育施設の設置運営等
  (4)新たな休暇の付与(10日/年)
  (5)短時間勤務制度
  の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

●令和7年4月1日から、育児・介護をする労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
​ ・3歳未満の子を養育する労働者または要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、努力義務化されます。

●令和7年4月1日から、育児のための短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加されます。
​ ・短時間勤務(3歳未満の子を養育する労働者に関し、1日の所定労働時間を6時間とする制度)が困難な業務に従事する労働者について、労使協定によりこの制度の適用除外とする場合に、事業主が講ずる必要がある代替措置にテレワークが追加されます。 


育児・介護休業法改正のポイント(うちテレワーク関係)のご案内

 

詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
​厚生労働省ウェブサイト育児・介護休業法について(外部サイト)​<外部リンク>

テレワーク・ワンストップ・サポート事業のご案内

 総務省では、厚生労働省と共同で、「ICT(情報通信技術)」を利用し、場所や時間を有効に活用できる働き方であるテレワークの普及促進のため、テレワークを導入しようとする企業等に対し、ワンストップでの総合的な支援を実施しています。

テレワーク導入に関する相談窓口

 皆さんのニーズや課題に合ったテレワークの導入支援をスピーディーに行うために、労務管理やICT活用をワンストップで相談できる「テレワーク相談センター」を設置するとともに、全国各地に「地域窓口」を設置し、テレワークに関するご相談を受け付けています。
 また、専門的なアドバイスや事例紹介、コンサルティングをご希望の場合には、テレワークの専門家「テレワークマネージャー」への無料相談ができます。


テレワーク導入を検討している皆様へ
 

詳細は、以下のサイトをご覧ください。
テレワーク<外部リンク>相談センター | テレワーク総合ポータル (mhlw.go.jp)<外部リンク>(外部サイト)<外部リンク>

地域の相談窓口一覧 | テレワーク・サポートネットワークのご紹介 |  | テレワーク総合ポータル (mhlw.go.jp)(外部サイト)<外部リンク>


また、テレワークの必要性やメリット、具体的な事例等を紹介した以下のリーフレットもぜひご覧ください。
今こそ、あらためて考えるテレワーク~新しい働き方を実現するためのスタートブック~ [PDFファイル/4.93MB]

中小企業向けセミナー開催サポート

 テレワークを導入しようとする企業等を対象に、DXやテレワーク、採用強化等をテーマとしたセミナーの企画・調整・周知・運営等をサポートします。
 詳細は、以下のチラシをご覧ください。


中小企業向けセミナー開催サポート

 

【お問い合わせ先】
令和6年度「セミナー開催サポート」お問い合わせフォーム (office.com)<外部リンク>

参考リンク

<外部リンク>厚生労働省:テレワーク総合ポータル (mhlw.go.jp)<外部リンク> 

問い合わせ先 ​有限責任監査法人トーマツ
(総務省テレワーク・ワンストップ・サポート事業受託者)
電話番号 070-1378-7625

 

Adobe Reader<外部リンク>

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