「山口市先端設備等導入支援事業費補助金」のお知らせ
新型コロナウイルスや、物価・原油価格高騰の影響を乗り越えるため、積極的に設備投資を行う中小企業に対し、先端設備等導入計画の認定を受けた先端設備等の導入に要する経費の一部を補助します。
★本補助金を受けるにあたっては、必ず設備導入前に先端設備等導入計画の認定申請を行い、山口市から認定まで受けている必要があります。→先端設備等導入計画の認定についてはこちら
※予算に達した場合は事業を終了する場合があります。
補助対象者
(1) 山口市から中小企業等経営強化法第52条第1項の規定による先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者であること。
(2) 個人においては市内に住所を有し、法人においては主たる事業所の所在地が市内である中小企業者であること。
(3) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
(5) 事業主または役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。
(6) 市税を滞納していないこと。
(7) 山口市からの指名停止措置を受けていないこと。
補助対象事業
上記の補助対象者が山口市から計画の認定(変更を含む)を受け、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に対象設備を取得する事業
対象設備
以下の1.および2.の条件を満たす先端設備等
1.以下の(1)~(5)すべてに該当する設備等
(1) 山口市内の拠点(本社、事業所、工場等)に設置するものであること。
(2) 工業会証明書の発行を受けている設備等であること。
(3) リース契約に基づき設置する設備等でないこと。
(4) 中古で購入する設備等でないこと。
(5) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法( 平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備ではないこと。
2.以下の表に掲げる、設備ごとに定める取得価額の条件を満たす先端設備等
設備の種類 |
取得価額(1台、1基または一の取得価額) |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
器具・備品・測定工具・検査工具 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
構築物 | 120万円以上 |
ソフトウェア | 70万円以上 |
補助対象経費・補助金額
補助対象経費:対象設備にかかる取得価額
補助額:補助対象経費の10分の1 ※千円未満切り捨て
補助限度額:一事業者あたり200万円
申請の流れ
計画の申請 →(計画の認定)→ 対象設備の取得 → 補助金の申請 →(補助金交付決定)→ 請求書の提出 →(補助金の交付)
※()内は事務局の手続き
必要書類
【補助金の申請時】
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 実績報告書(別記様式第2号)
- 先端設備導入計画について、中小企業等経営強化法第52条第1項または第53条第1項の規定による山口市の認定を受けていることを証する書類(山口市の認定書の全ページの写し)
- 補助対象設備に係る工業会証明書(写し)
- 設置完了後の補助対象設備の写真
- 市税の滞納のないことの証明(山口市の窓口で取得できる証明書)
- 他の補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の決定通知書等の写し
【補助金の請求時】
- 補助金交付請求書
関連書類 ※ダウンロードします。
・山口市先端設備等導入支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/164KB]
関連リンク
・中小企業等経営強化法に基づく支援について(先端設備等導入計画)