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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険資格証明書の取扱いについて(発熱等で診療・検査医療機関を受診される方)

印刷ページ表示 更新日:2022年11月28日更新 <外部リンク>

発熱等症状のある場合は、身近な医療機関や受診・相談センター(山口県新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル電話番号083-902-2510、毎日24時間対応)に電話相談を行い、診療・検査医療機関を受診することとなります。

令和2年12月から、国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている方が診療・検査医療機関やこの医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する場合は、この月の療養について、「資格証明書」を提示することで、通常の「被保険者証」による受診と同様の窓口負担割合で受診することができます。

(注意) その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

 

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