国保における非自発的失業者に係る軽減措置
解雇等により失業した人で一定の条件を満たす人は、国民健康保険料の軽減措置等が適用されます(要申請)。
対象者
失業し、その翌日から翌年度末までの期間において雇用保険の失業等給付を受けている人で、以下のいずれかの条件に該当する人(以下「非自発的失業者」といいます)。
- 雇用保険の特定受給資格者である(倒産、解雇などの事業主の都合により離職した人)。
- 雇用保険の特定理由離職者である(雇い止めなどにより離職した人)。
※失業等給付を受けることが雇用保険受給資格者証の第一面「離職理由」欄に11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの番号が記載されていることにより確認できる人が対象者となります(離職日時点で65歳以上の方は対象になりません)。
軽減内容
保険料
非自発的失業者の保険料の算出にあたっては、前年の給与所得を100分の30として算定することになりますので、保険料が軽減されることになります。
高額療養費の自己負担限度額等
高額療養費などの自己負担限度額の判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
なお、この場合の低所得(市民税非課税)世帯は、実際の市民税非課税判定によらず、原則、「33万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)」を下回る世帯となります。
適用期間
保険料
失業した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
高額療養費の自己負担限度額等
失業した日の翌日の属する月の翌月(失業した日の翌日が1日の場合は、その月)から、その月が属する年度の翌々年度の7月末まで。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入している人)
- 印鑑
- マイナンバー関連書類(詳細は関連リンクを御覧ください)
申請窓口
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター