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地域密着型サービス事業所の指定更新について

印刷ページ表示 更新日:2022年9月1日更新 <外部リンク>

介護サービス事業者が運営する地域密着型サービス事業所については、指定の有効期間である6年ごとに指定の更新手続きが必要となります。(地域密着型通所介護事業所におけるみなし指定の有効期限については、改正前の通所介護の指定を受けた日から6年経過した日までとなりますのでご注意ください。)
対象となる事業者は、以下に従って有効期間満了日までに指定の更新手続きを行ってください。
なお、有効期間満了日までに手続きが行われない場合、指定の効力を失うことになりますのでご注意ください。
また、有効期限の満了をもって事業を廃止される場合は、関連リンク先よりご確認いただき、廃止届をご提出ください。

更新の手続き

・更新時期が近づいたら対象となる事業者にお知らせします。

・更新を希望する事業者は、関連書類ファイル内の提出書類を整えた上で提出期限までに申請を行ってください。

・審査の結果、適切な更新申請に対しては更新通知書を送付します。

・基準に沿った適切な事業の運営がなされていない場合や過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合は、指定の更新はできません。

・山口市以外の保険者が発行する被保険者証をお持ちの利用者にサービスを提供している事業者は、山口市以外の保険者に対しても指定更新の申請を行う必要があります。詳細は該当する市町村にご確認ください。

・「地域密着型サービス」及び「介護予防・日常生活支援総合事業」の更新対象事業所のサービスと、同一事業所で行う同種のサービス事業所の指定有効期間が異なる場合、同時に指定更新申請を行い、更新後の指定有効期間を合わせることができることとしています。具体的な手続き方法等は、関連リンク先よりご確認ください。

関連リンク

  地域密着型サービスの廃止(休止・再開)及び指定の辞退に係る届出について
  指定更新時に指定有効期間を合わせる場合の取扱いについて  

関連書類 ※ダウンロードします。

 

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