地域密着型通所介護の新規指定に関する手続きについて
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月1日更新
山口市内で新たに地域密着型通所介護事業所を開設する場合は、必ず事前協議をお願いします。事前協議に当たっては、電話連絡の上お越しください。
新規指定に関する注意事項は以下のとおりです。指定までのスケジュールについては、「申請から指定までの流れ」をご確認ください。
指定日について
指定日は原則として月の初日(1日)からとします。月の途中を指定日とすることはできません。
事前協議について
協議の際には、事業の概要が分かる資料等を持ってきてください。
指定申請に必要な書類については、事前協議の際にお渡しします。
関係担当課への相談
建物・設備等については、建築基準法や消防法等関係法令の基準にも適合している必要がありますので、必ず関係窓口にもご相談ください。