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現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 介護保険 介護給付費算定に係る体制等の変更について

介護給付費算定に係る体制等の変更について

印刷ページ表示 更新日:2022年7月22日更新 <外部リンク>

介護給付費算定に係る体制等に変更があった場合は届出が必要になります。また、加算に係る要件を満たさなくなった場合もその旨を届け出てください。
地域密着型サービスの様式は下記の関連書類から、居宅介護支援は関連リンク「居宅介護支援事業及び介護予防支援事業の新規指定・更新・変更に係る申請について」よりダウンロードしてください。

算定の開始時期について

サービスの種類 算定の開始時期
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

各月 15日以前に提出 → 翌月から
   16日以降に提出 → 翌々月から

認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出を受理した月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

     (介護職員等ベースアップ等支援加算新設に伴い、様式を更新しています。令和4年10月分の届出期限日は8月31日(水曜日)です。)

   

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