地域密着型サービス、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の廃止(休止・再開)及び指定の辞退に係る届出について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月1日更新
地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業及び介護予防支援事業を廃止または休止、再開をする場合は、所定の期限までに山口市へ届け出てください。
また、事業を廃止または休止する場合は、サービス利用者に対し必要なサービスが継続的に提供されるよう、他のサービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者が、その指定を辞退する場合は、1か月以上の予告期間を設ける必要があります。
届出期限
届出内容 | 期限 |
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事業の廃止、休止 | 事業の廃止または休止の1ヶ月前まで |
事業の再開 | 再開した日から10日以内 |