地域密着型サービス事業の変更に係る届出について
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月1日更新
介護保険法に定める事項に変更があったときは、所定の期限までに変更届出書を提出してください。
なお、介護給付費算定に係る体制等の変更(新たな加算の算定等)については、関連リンク先よりご確認ください。
以下の内容に変更が生じたら届出が必要です。
・事業所・施設の名称
・事業所・施設の所在地
・申請者の名称
・主たる事務所の所在地
・代表者(開設者)の氏名、住所及び職名
・申請者の登記事項証明書または条例等(指定を受けた事業に関するものに限る)
・事業所・施設の建物の構造、専用区画等
・事業所・施設の管理者の氏名及び住所
・運営規程
・協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関
・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携・支援体制
・本体施設、本体施設との移動経路等
・併設施設の状況等
・介護支援専門員の氏名及びその登録番号
変更届出書提出期限(介護給付費算定に係る体制等の変更以外の変更) :変更後10日以内