居宅介護支援事業及び介護予防支援事業の新規指定・更新・変更に係る申請について
居宅介護支援事業及び介護予防支援事業の新規指定・更新・変更に係る申請について
介護保険法の改正に伴い、平成30年4月から居宅介護(介護予防)支援事業者の指定権限等が山口県から市町に移譲されました。これにより、山口市内に所在する居宅介護(介護予防)支援事業に係る書類(新規指定申請・更新申請・変更届)については、山口市に提出してください。
新規指定申請
山口市内で居宅介護(介護予防)支援事業所を開設する場合は、山口市長の指定を受ける必要があります。
時 期 |
手続き等 |
---|---|
指定を受けたい月の4ヶ月前の末日(例:1月31日) |
事前相談 |
指定を受けたい月の前々月の15日※期限厳守 (例:3月15日) |
申請書提出 |
指定を受けたい月の前月の15日まで(例:4月15日) |
ヒアリング、現地調査 |
指定を受けたい月の前月の下旬(例:4月下旬) |
指定通知受理 |
指定日(例:5月1日) |
事業開始 |
■提出書類
事前相談を行った事業所に対し、事前相談後にお渡しします。
指定更新申請
山口市長(平成30年3月31日までは山口県)から指定を受けている居宅介護(介護予防)支援事業者は、指定の有効期間の満了日までに、山口市に更新申請をし、指定の更新を受ける必要があります。
■提出時期
更新時期を迎える事業者に対し、随時更新勧奨通知を送付します。通知が届きましたら、下記書類を提出してください。
■提出書類
・居宅介護支援指定更新申請書類 [Excelファイル/110KB]
・介護予防支援指定更新申請書類 [Excelファイル/120KB]
介護給付費算定に関する変更届
山口市長(平成30年3月31日までは山口県)から指定を受けている居宅介護(介護予防)支援事業者について、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」により届出を行っている項目に変更が生じた場合は、山口市へ変更届を提出する必要があります。
項目 | 提出時期 |
---|---|
算定する単位数が増加する場合 加算体制を追加する場合 |
変更しようとする月の前月の15日まで |
算定する単位数が減少する場合 加算体制を廃止する場合 |
変更後直ちに |
■提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/21KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)及び各届出書等 [Excelファイル/67KB]
・その他添付書類(上記「体制等状況一覧表」の下部に記載)
介護給付費算定に関するもの以外の変更届
山口市長(平成30年3月31日までは山口県)から指定を受けている居宅介護(介護予防)支援事業者について、介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合は、山口市へ変更届を提出する必要があります。
■提出時期
変更事由のあった日から、10日以内
■ 提出書類
・変更届出書(様式第2号) [Excelファイル/117KB]
・添付書類(上記「変更届出書」の目次をご確認ください。)
提出先
〒753-8650
山口市亀山町2番1号
山口市介護保険課管理担当 宛