自治会ごみ集積所の維持管理について
自治会ごみ集積所(以下「ごみ集積所」という)は、自治会で設置、維持管理されており、大半の地域では排出ルールが守られていますが、一部の集積所では、利用者のルール違反(以下「不適正排出」という)が地域の困りごとになっています。
不適正排出されたものについては、市では収集できないため、ステッカーを貼って未回収となります。未回収のごみについては、排出者の責任において回収し、正しく処理していただくことが基本ですが、現実には放置される場合も多く、ごみ集積所の管理者等の過大な負担になっています。
ここでは、自治会の取り組みによって、ごみ出しマナーが改善された事例を紹介します。
改善策の一つとしてお役立てください。
なお、御不明な点等がございましたら、御相談ください。
ごみの収集に関してのご相談 清掃事務所 083-927-1770
ごみの分別に関してのご相談 資源循環推進課 083-902-0033
(ごみ情報ダイヤル)
1 自治会による取り組み事例
「指定日以外に出す」、「分別していない」などルール違反のごみが多量に出されたり、通行車両からごみが投げ捨てられるなどでお困りの相談を受けております。
不適正排出の原因の一つとして、ごみ出し、分別ルールをよく御存知ないまま、ごみを排出されている場合があります。
ごみ集積所の設置場所や形状、管理方法等はごみ集積所ごとに異なることから、不適正排出の対策も状況に合わせて検討する必要があります。
対策事例 | 概 要 |
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看板の設置 |
・ごみ出し日の周知やマナー向上の啓発のための自治会オリジナルの看板や標語の掲示 |
集積所の管理 | ・自治会役員等により指導や整理等を行う。 |
排出時間の設定 | ・人目につかない時間等を避けて排出時間を設定し、施錠開錠する。 |
回覧板 | ・「自治会だより」で、ごみ出しの現状や正しいマナー、ルールを紹介 ・不適正排出の状況等についてのチラシを作成し、自治会内で回覧 ・不適正排出があった場合、回収を促すために写真を入れて回覧 |
チラシ配布 |
・自治会に加入していない等の理由で回覧板等で周知できない場合に、自治会で啓発チラシを作成し配布 |
ごみ分別説明会 |
・自治会の会員やお住まいの方を対象にした「ごみの分別ルール説明会」の開催 ・申し込みは市社会教育課「お気軽講座」から申し込みいただけます。 リンク先 ➡ https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/109/4323.html
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集積所の改良 | ・ごみを投げ込まれにくい形状に集積所を改良 ・ごみ集積所を金網で囲い、施錠 (鍵の管理、開閉などの当番が必要になります) |
照明の設置 | ・夜間の不適正排出防止のための照明設置 (人感センサー付の照明をつける例もあります) |
防犯カメラの設置 | ・防犯カメラの設置 (不適正排出者の特定、排出時間帯などを把握することでその後の対策に役立つことがあります。またカメラそのものに抑止効果が期待されます。) ※(注意) 防犯カメラ設置にあたっては、トラブル防止の観点から予め自治会で運用のルールを作り自治会員の同意をとっておくことが望ましいです。 |
2 市からの情報
(1) 自治会用看板や回覧文書などの具体例
看板やチラシ等の様式をダウンロードした上で加工して使うことができます。
注意喚起看板 |
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回覧用チラシ |
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分別ポスター(日本語版) |
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/gomisigen/84098.html ※こちらからダウンロードしてください。 |
分別ポスター(外国語版) |
英語・中国語・韓国語・ベトナム語 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/gomisigen/84098.html ※こちらからダウンロードしてください。 |
(2)ごみの分別に関する市情報発信について
ごみの分別方法や排出先をホームページ、SNSで分かりやすくご案内しています。
〇市ウェブサイト「ごみと資源の分け方・出し方情報サイト」
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/gomisigen/
〇ごみ分別アプリ「さんあ~る」
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/gomisigen/84218.html
〇山口市LINE公式アカウント
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/16/88271.html
(3)ごみ集積所の整備等に関する市補助制度について
ごみ集積所の整備や管理に関する市補助制度について御案内します。
【1】 ごみ集積施設整備補助金
(1) 目的
ごみ集積場所の美化及び収集業務の効率化を図るため、ごみ集積施設を整備する自治会に対しての補助金です。
(2) 補助基準及び補助額
市長が認める補助対象経費総額から他の補助金、補償金を控除した額について2分の1補助とし、補助限度額を散乱防止用品については、2万円、移動容器については4万円、固定施設については50万円としています。
(※修繕、改良などは対象になりません)
詳しい内容はこちらをご覧ください ➡ https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/52/3385.html
お問い合わせ 環境部清掃事務所 電話083-927-1770
【2】 特定家庭用機器廃棄物処理費用交付制度
(1) 目的
自治会が管理するごみ集積場所に違法に排出された特定家電用機器廃棄物(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)を自治会においてやむを得ず処理を行った場合に、その処理にかかる費用を交付するもの。
(2) 交付対象
自ら管理するごみ集積場所の排出された特定家電用機器廃棄物の処理を行った自治会
(3) 交付額
家電リサイクル券購入にかかる費用(リサイクル料金及び郵便局での振込手数料)
詳しい内容はこちらをご覧ください。➡ 特定家庭用機器廃棄物処理費用交付要綱 [PDFファイル/164KB]
お問い合わせ 環境部資源循環推進課 電話083-941-2186
3 悪質なケースへの対応について
廃棄物処理法では「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」として不法投棄を禁止しています。不法投棄は、5年以下の懲役や1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)、またはその両方を併せて適用されることがある犯罪です。
生活環境保全上の支障が認められれば、投棄者は原状回復しなければなりません。
ごみ集積所においても、悪質なケースの場合には、不法投棄として処罰される場合があります。
悪質なごみ排出を見かけた場合は、状況に応じて警察とも連携して対応しますので御連絡ください。
関係法令 廃棄物の処理及び清掃の関する法律
山口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例