平成24年7月9日から外国人住民の方の登録制度が変わります
2012年(平成24年)7月9日に日本人と同様に、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便性の増進および市町村等の行政の合理性を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行となります。入管法等改正法も同じく施行となり、これにより外国人住民の方について新たな制度が始まります。(外国人登録法は廃止となります。)
新しい制度になったら何が変わるの?
- 外国人の方も住民基本台帳制度の適用対象に加わります。
- 今後は「外国人登録証明書」に代わり中長期在留者には「在留カード」、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
外国人はみんな住民基本台帳制度の適用対象になるの?
- 住民票ができる外国人の方は、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人です。具体的には以下のとおりです。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
- 上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届け出ていない人を含む)については、新しい制度の適用対象にはなりません。
なお、廃止となる外国人登録法では3か月以下の短期滞在者でも希望する方は外国人登録でき、外国人登録記載事項証明書の交付を受けたり、印鑑登録することが可能でしたが、新しい制度では対象外となるため、新制度の開始と同時に登録も抹消されることとなります。
住民基本台帳制度の適用対象になるとどうなるの?
- 外国人の方にも住民票が作成されます。
日本人と同様に、外国人の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人とで構成される世帯でも、世帯全員が記載された「住民票の写し」等が発行できるようになります。 - 住所変更する場合の手続きが変わります。(届出受付窓口は市民課と各総合支所総合サービス課)
7月9日以降、他の市町村へ住所変更をする場合、山口市で転出の手続きをし、「転出証明書」の交付を受けてください。(出国する場合も転出の届出は必要です。)また、他の市町村から山口市へ住所変更をする場合、中長期在留者の方は前住所地で交付された「転出証明書」と「在留カード」、特別永住者の方は「転出証明書」と「特別永住者証明書」の2つが必要になります。
届出の時に、世帯主との続柄を証明する文書が必要な場合があります。外国人住民について、住所変更の届出をする時に世帯主との続柄が確認できない場合等は、「世帯主との続柄を証明する公的な文書」および訳文の提出が必要な場合があります。(外国人の妻や子が入国、転入等してくる場合など) - 届出の負担が減ります。
居住地の変更による国民健康保険の変更届等、これまでは別に必要だった届出が転入、転居届と同時にできるようになり、手続きが簡素化されます。また、中長期在留者の在留資格、氏名、国籍、職業の変更等は入国管理局への届出のみで足り、市町村への届出は不要になります。
さらに詳しくお知りになりたい方へ
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新たな在留管理制度について
【法務省ホームページ】
新たな在留管理制度がスタート!(多言語対応)
特別永住者の制度が変わります!
【お問い合わせ先】
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
※8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始「12月29日から1月3日」を除く)
メールアドレス:info-tokyo@immi-moj.go.jp
【政府広報オンラインサイトインターネットテレビ】
「新しい在留管理制度について」(多言語対応)
外国人住民の住民基本台帳制度について
【総務省ホームページ】
「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(多言語対応)
【お問い合わせ先】
総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
電話:0570-066-630 (IP電話・PHSからは03-6301-1337)
※8時30分から17時30分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始[12月29日から1月3日]を除く)
関連リンク
- 新たな在留管理制度がスタート!(法務省ホームページ)※多言語対応<外部リンク>
- 特別永住者の制度が変わります!(法務省ホームページ)<外部リンク>
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理局ホームページ)<外部リンク>
- 新しい在留管理制度について(政府広報オンラインサイトインターネットテレビ)<外部リンク>
- 外国住民に係る住民基本台帳制度について(総務省ホームページ)※多言語対応<外部リンク>
関連書類 ※ダウンロードします。
- 新制度案内リーフレット【日本語版】(総務省) (PDF形式:2,966KB)
- 新制度案内リーフレット【英語版】(総務省) (PDF形式:2,465KB)
- 新制度案内リーフレット【中国語 簡体字版】(総務省) (PDF形式:3,233KB)
- 新制度案内リーフレット【中国語 繁体字版】(総務省) (PDF形式:3,367KB)
- 新制度案内リーフレット【韓国語版】(総務省) (PDF形式:3,256KB)
- 新制度案内リーフレット【ポルトガル語版】(総務省) (PDF形式:2,734KB)
- 新制度案内リーフレット【スペイン語版】(総務省) (PDF形式:2,763KB)
- 外国人登録証明書が「在留カード」、「特別永住者証明証」にみなされる期間 (PDF形式:34KB)
- 市役所(総合支所)窓口で行う主な手続きについて (PDF形式:36KB)