健康食品の強引な送り付けにご注意ください
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更新日:2016年9月1日更新
注文していない健康食品を送りつけようとする強引な勧誘電話が急増しています。
相談事例
突然、知らない会社から電話があり、「以前に注文を受けていた健康食品を今から発送します。」と言われた。
申し込んでいないと断ったが「注文時の録音もある。裁判にしてもいい。」などと言われ、怖くなって電話を切った。
もし、商品が届いたらどうしたらいいか。
回答
送りつけ商法と呼ばれる手口です。商品が届いた場合には、送り主の連絡先、事業者名、住所などを控えたうえで受け取り拒否をしましょう。
アドバイス
- 一方的に「商品を送る」という電話があっても、身に覚えがなければきっぱりと断りましょう。
- 断りきれずに承諾し、商品を受け取ってしまった場合でもクーリング・オフ(契約の解除)ができる場合もありますので、速やかに山口市消費生活センターにご相談ください。
ご案内
問い合わせ先 | 山口市消費生活センター 電話番号 083-934-7171(相談専用) |
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