身に覚えのない請求はがきが届いた
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更新日:2016年9月1日更新
A.はがきに記載されている連絡先に安易に連絡しないようにしましょう。
はがきに記載されている連絡先に安易に連絡しないようにしましょう。相手に個人情報を知らせてしまうことになります。
事例
突然、債権回収会社と名乗るところから「最終通告書」「債権譲渡通知書」などと書いたはがきが届き支払い請求をされたが、全く身に覚えがないし、どうしたらいいか。
アドバイス
文面には「財産の差し押さえ」「回収員が自宅や、勤務先、親戚宅などへ訪問し強制的に回収させていただきます」「連絡のない場合、裁判所へ強制執行の申し立てをしますのでご了承ください」などと記載されています。身に覚えがなければ、はがきに記載されている連絡先に安易に連絡せずに、市消費生活センターにご相談ください。
ご案内
問い合わせ先 | 山口市消費生活センター 電話番号 083-934-7171(相談専用) |
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