自治会・町内会における活動(総会等)について(新型コロナウイルス感染症対策)
市内各自治会・町内会においては、住民自治により様々な活動に取り組まれています。その活動における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下のことについて参考にしてください。
総会等について
密の空間になるなど感染対策が十分にとれない場合、下記のとおり開催方法についてご検討ください。
書面での開催を御検討ください
(1)書面表決をされる際は、会員の皆さんに周知するなど、自治会内での調整をお願いします。
(2)認可地縁団体においては、会長の交代等により告示事項の変更がある場合、届出に議事録の提出が必要となっていますが、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、事態が収束するまでの間、議事録については以下の2点の文書に替えることも可能とする取り扱いとしています。
・書面表決に係る案内の写し
・書面表決結果に新旧代表者(代表者変更がない場合は現会長一人のみで可)の署名捺印したもの
※会計監査については、郵送にて実施する等御検討ください。
書面での開催が難しい場合は、委任状の活用を御検討ください
自治会内で議論や検討が必要な場合には、委任状を活用し、役員等に一任いただくことで、参加者の数を抑えることも考えられます。
法人化されていない自治会においては、総会の延期も御検討ください
・当面現任の役員が会の運営を暫定的に行うこと
・現時点の予算案を暫定予算とし、当面の執行を行うこと
・事態が収束次第、総会を開催すること
上記3点について盛り込んだお知らせ文書及び暫定予算の写しを、回覧等により会員の皆さんへ周知するよう努めてください。
自治会・町内会活動(清掃等)について
屋外における活動においても、参加者同士の距離を十分に取るなどの対策が、政府より周知されているところです。
各自治会・町内会におかれまして、清掃等の屋外活動に取り組まれる場合には、参加者間の距離にご注意いただくほか、道具を共有することは避け、必要以上の会話を控え、作業終了後には手洗い・うがいの徹底をお願いいたします。
- 活動にあたっては、「生活や仕事に必要のない外出」かどうか再度のご検討をお願いいたします。
- 梅雨時の溢水対策としての溝掃除や、草の柔らかいうちに除草したい等の理由により、屋外作業を実施をされる場合にあっても、「3密」を避けるルールの徹底をお願いいたします。
こんな工夫ができます(※参考)
- 清掃月間を設け、班ごとに開催日時を設定し活動を実施する。
- 時間を短縮し、お互いが一定の距離を保って実施する。
活動にあたっては…
- 班ごとに実施する清掃活動の事故についても、社会貢献活動保険、河川海岸保険が適用されます。
- 社会貢献活動保険については、事前申請はいらず、事故発生後、班員名簿と清掃活動の実施がわかる回覧チラシ等を御提出ください。
- 河川海岸保険については、事前申請が必要です。
【参考】 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html<外部リンク>
市報等の配布について
山口市では、様々な情報を市民の皆さんに伝達するために、市報等を各総合支所及び各地域交流センター等に設置し、また、自治会・町内会に御協力いただき、全戸配布や回覧にて、皆さんの御自宅まで情報をお届けしているところです。
- 郵便受け等への投函による手法を活用し、対面での手渡しは極力避けましょう。
- 配布される方の体調に不安がある場合等は、集会所等に市報等を置き、各自取りに来ていただく方法も考えられます。
回覧について
- 郵便受け等への投函または玄関先に置き、インターホンでお知らせするなど、対面での手渡しは極力避けましょう。
- 回覧を閲覧する際には、前後に手洗いを実施するほか、閲覧時にはマスク等の着用をし、回覧物に飛沫等がつかないようにしましょう。
市及び各地域団体においては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環として回覧文書の削減の取組を強化しています。各自治会・町内会におかれましても、回覧文書については、取りやめや延期等について御検討いただくほか、掲示板の活用や簡易なチラシを作成の上配布するなど、回覧以外の方法について御検討ください。