平成29年4月から「山口市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例」が施行され、延滞金がかかることがあります
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更新日:2016年12月17日更新
平成29年4月1日に、財政基盤の確立のための自主財源の確保、市民負担の公平性と受益者負担の徹底の考え方をもとに、「山口市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例」が施行されることとなり、市税や他の条例に規定する以外の本市が保有する公債権について、納期限までに納付がない場合、延滞金を徴収することとなりました。
納期限内に納付されている方との公平を保つための延滞金の徴収ですので、皆さんのご理解と、納期限内の納付へのご協力をお願いします。
納期限内に納付されている方との公平を保つための延滞金の徴収ですので、皆さんのご理解と、納期限内の納付へのご協力をお願いします。
対象となる公債権
○平成29年4月1日以降に延滞金が発生する公債権
「山口市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例」とは別の条例により、既に延滞金徴収について規定されている公債権は除きます。
「山口市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例」とは別の条例により、既に延滞金徴収について規定されている公債権は除きます。
督促状の送付について
納期限までに納付されなかった場合は、各債権を所管している担当課から、地方自治法等の定めにより督促状が発送されます。なお、金融機関で納められてから納付の確認が取れるまで10日程度要するため、行き違いになる可能性がありますので、御了承ください。
※督促状を発送した場合に1通100円の手数料が発生します。
※督促状を発送した場合に1通100円の手数料が発生します。
延滞金について
延滞金とは、納期限までに納めるべき債務が、その期限までに完納されなかった場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて、一定の割合を乗じて計算した金額を、本債務とあわせて納めていただくものです。
延滞金の計算例
【計算例1】平成29年4月30日の納期限の債務金額100,000円を平成30年5月1日に納めた場合
(1)納期限後1か月以内…100,000円×2.7%×31日/365日=229円(小数点以下切り捨て)
(2)納期限後1か月以降…100,000円×9.0%×335日/365日=8,260円(小数点以下切り捨て)
※(1)(2)の合計額(8,489円)の100円未満を端数処理した8,400円が延滞金
【計算例2】平成29年4月30日の納期限の債務金額200,000円を平成29年5月31日に納付された場合
(1)納期限後1か月以内…200,000円×2.7%×31日/365日=458円
※延滞金の合計額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てとなりますので、この場合、延滞金は発生しません。
※上記計算例の割合については毎年変更となります(平成29年1月1日~平成29年12月31日は2.7%、9.0%となっています)。
(1)納期限後1か月以内…100,000円×2.7%×31日/365日=229円(小数点以下切り捨て)
(2)納期限後1か月以降…100,000円×9.0%×335日/365日=8,260円(小数点以下切り捨て)
※(1)(2)の合計額(8,489円)の100円未満を端数処理した8,400円が延滞金
【計算例2】平成29年4月30日の納期限の債務金額200,000円を平成29年5月31日に納付された場合
(1)納期限後1か月以内…200,000円×2.7%×31日/365日=458円
※延滞金の合計額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てとなりますので、この場合、延滞金は発生しません。
※上記計算例の割合については毎年変更となります(平成29年1月1日~平成29年12月31日は2.7%、9.0%となっています)。
延滞金の軽減又は免除について
納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められた場合には、延滞金が軽減又は免除されることがあります。申請が必要となりますので、各債権の担当課までご相談ください。