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障がい者の避難場所等に係る要望と回答(やまぐち障害者解放センターからの提出)

印刷ページ表示更新日:2021年2月4日更新 <外部リンク>

 やまぐち障害者解放センターからの要望
令和3年1月13日提出

要望内容及び回答

 ご返答いただきありがとうございます。

 まず、貴職が送られた封筒の点字と団体名の記載について申し上げておきたいことがあります。せっかく点字が打ってあるにもかかわらず、その上に切手が貼られてあります。あまりにも障害者に対する配慮が欠けていると言わざるを得ません。
 また、貴職におかれましては、私たちの団体名「やまぐち障害者解放センター」を「やまぐち障がい者解放センター」と書いておられました。私たちはあえて障害という言葉をつかっています。なぜなら、「害」の表記を変えてもやはり、障害者が害とされている状況に変わりはないからです。私たちは、障害者として今の社会を生きていく上で、未だ害されているという自覚を持ったところからしか、障害者の差別からの解放を訴えていく力にはなりえないと思っています。また、「害」の表記を平仮名に変えたとしても、点字にすれば視覚障害者には同じです。聴覚障害者にしてみれば、障害者という手話は変わりません。そんな文字遊びをしている暇は私たちにはありません。実際に差別があることが問題なのです。このような意図で「やまぐち障害者解放センター」と名前を付けています。なぜ断りなく名前の表記を変えたのでしょうか。
 先んず、以上の点について、意見をお聞きしたいと思います。
 次に、回答書に書かれてあったことですが、9月30日にこちらが指摘した、医療体制の必要な障害者に対する保障については、何ら言及がありません。また、介護の確保についてですが、ヘルパーが被災して動けない場合の対策まで踏み込んで考えられていないことが分かります。障害者の中には薬を服用している人や、医療器具を必要としている人も多く、それらが確保されていなければ命の危険に関わります。そういった設備の整備が不可欠なため、30日に言われていた「とにかく避難所へ避難してください」では、済まないのが現状なのです。
 また、災害対策基本法には、避難に必要なこととして自助・共助・公助が挙げられていますが、その中でも主力とされている共助に頼ることができないのが現状です。健常者同士ですら人間関係が希薄化している現在では、障害者はさらに近所と関係を持つことが難しいのです。そういった現状の中、公助である行政の役割は大きくなければなりません。先日私たちが持って行った要請書の中にあったように、対策会議への障害者の参加は必須だと思うのです。加えて、交渉の場において貴職は新型コロナウイルスを理由に挙げてホテルへの自主避難を推奨されていますが、前回の要請書にも書いたように、障害者の収入は非常に少なく、ホテルに連泊することはできません。ですから、障害者用の避難所の整備を要請しています。
 また貴職は、障害者施設の現状をあまりにも知らないと思わざるを得ません。50人の施設であれば50人分の予算しかなく、介護者もこの50人を介護するようにシステムされています。貴職も回答書に書いてある通り、通常のショートステイ業務だけで満床になっており、到底災害時の障害者の請け入れができる状態ではありません。「介護が必要な障がいのある方の利用が想定される、障害者支援施設の短期入所は、6か所、定員28名」と書いてありますが、障害者は山口市だけでも人口の一割は存在すると考えてよいと思います。障害者手帳を持っている障害者は氷山の一角に過ぎないのです。28人と書いてあるのを見て、他の人は死なないかんのかと怒りにも似た歯がゆさを感じました。現在の障害者福祉自体がぎりぎりの生活をするようにしかできていないことが問題なのです。
 障害者の避難は家族任せになっており、行政の支援は不十分であることが如実に回答書からわかります。
 前回の交渉中、「避難所への避難をしてください」と言われましたが、避難所の一階部分が水没する可能性があることについては回答されていません。どうお考えでしょうか。貴職が言う避難所に行ったところでトイレもなければ水道もありません。先ほども書いた通り、薬や医療器具を持って行けたとしても置くスペースがないのが現状です。貴職は障害者の生活の現状をあまりにも知らないことがこれだけでもわかります。貴職はそれでも障害者の参加する会議を作る気はないと言っています。我々障害者から意見を聞かずしてどうやって避難計画を作るのでしょうか。

 あらゆる障害者の状況を考えたうえでの回答をされることを望みます。

 一、 障害者への十分な理解と配慮を求める
 一、 介護の付いた避難所の整備を検討すること
 一、 設置検討会議に当事者である障害者を参加させること

回答(総務部防災危機管理課、健康福祉部障がい福祉課)

1 障害者への十分な理解と配慮を求める
 この度は、点字の取扱いに関しまして、不適切な対応があり、誠に申し訳ございませんでした。
 御指摘をいただきました件につきましては、実際にあった不適切な事例として、全庁的に情報共有いたしますとともに、障がい者の皆様の立場に立った配慮等について、改めて、周知徹底を行ったところでございます。
 本市では、これまで平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨を踏まえまして、「山口市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定し、職員研修を行いますととともに、テレビ、市報、市ウェブサイト等の様々な媒体を活用した障がいへの理解を深めるための啓発活動などの取組を、継続して実施いたしているところでございます。
 今後とも、障がいへの理解を深める取組を引き続き推進いたしますことで、障がいのある方もない方も共に暮らしやすい社会の実現を図ることを目指してまいります。

2 介護の付いた避難所の整備を検討すること
 前回、回答いたしましたとおり、本市では、「山口市災害時要配慮者避難支援全体計画」に基づき、自力での避難が困難な避難行動要支援者の名簿を活用した避難支援体制づくりや地域交流センター等の指定避難所における福祉避難スペースの環境整備、福祉施設を活用した災害時要配慮者優先避難所の拡充に取り組んでいるところです。
 現在、作成を進めております、避難行動要支援者の情報を掲載した「避難行動要支援者同意名簿」につきましては、今後、地域の支援者に提供し、平常時においては声かけや見守り活動、地域で実施している避難訓練への呼びかけなどに、災害時においては可能な範囲での避難支援など、地域の特性に応じた防災活動に活用していただくこととしており、こうした共助の取組により新たな繋がりが生まれることで、障がいのある方への理解も深まるものと考えております。
 次に、避難所の整備につきましては、一般の指定避難所では避難生活が困難な障がいのある方などのための避難先として、社会福祉施設を要配慮者優先避難施設として活用することとし、緊急避難場所、又は、一定の期間、避難生活が必要となった場合の福祉避難所として指定可能な施設の選定及び拡充に取り組んでいるところでございます。
 このような要配慮者優先避難施設を、1泊2日程度の緊急避難場所として利用する場合には、介護される御家族等との一緒の避難や、日頃から利用されている居宅介護、重度訪問介護サービス(ホームヘルパー)を受けることも可能ですので、平常時から、いざという時の対応を相談支援機関とともに、障害福祉サービス事業者や避難施設等とよく協議されておかれることが重要でございます。また、災害時等に一定の期間、避難生活が必要となった際には、国の基準に基づき福祉避難所を開設することとなります。この場合にも、家族等の介護者の付添は可能でございますが、平常時に当該施設から提供される水準のサービスを行うものではないため、常時介護を必要とする場合には、緊急入所や緊急ショートステイ等の利用を調整することとなります。
 災害時の避難所等における介護人材の確保につきましては、本市と「災害時における相互応援に関する協定」を締結した、山口市介護サービス提供事業者連絡協議会の構成事業所とともに、避難所への介助対応スタッフ等の派遣についての協力体制づくりを進めているところでございます。このような、有事の際の介護人材の派遣体制については、全国的なサポート体制(DWAT:災害派遣福祉チーム)が構築されつつありますとともに、県におきましても、関係団体との協定により、体制づくりに取り組まれております。
 なお、医療的ケアの必要性のある方、例えば、難病や小児慢性特定疾患の方などにつきましては、所管の保健所等がサポートし、災害時に必要となる人工呼吸器等の電源の確保や医療機関との調整など、当事者や御家族を始めとする関係者等が協議しながら、体制を整えられているところでございます。
 このように、医療的ケアの必要な方につきましては、個別性が高いこともありますことから、個々に対応の検討を行い、災害時の支援体制づくりを、進めていく必要があると考えているところでございます。

3 設置検討会議に当事者である障害者を参加させること
 「山口市災害時要配慮者避難支援全体計画」に基づき、要配慮者の避難支援対策を推進していくに当たりましては、必要に応じて、「山口市障がい福祉施策懇話会」の場などを活用し、当事者や関係者の方の御意見を伺い、取組の参考とさせていただきたいと考えております。

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