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山口市手話言語条例(仮称)の早期制定を求める要望と回答(山口市聴覚障害者福祉会からの提出)

印刷ページ表示更新日:2020年9月1日更新 <外部リンク>

 山口市聴覚障害者福祉会からの要望
令和2年8月11日提出

要望内容及び回答

 平成18年に国際連合で採択され我が国において平成26年に批准された障害者の権利に関する条約に独自の言語表現として定義された手話について、県民への周知理解、習得や活用における社会環境の整備を定めた山口県手話言語条例が令和元年10月8日に公布されました。
 聴覚障害者があるがままに意思疎通を図る手段、そして独自の言語表現として先人が積み上げてこられた手話という言語文化が認められ、生活場面で普及していくことを願ってやみません。
 しかしながら、山口県手話言語条例においては市の役割についての言及のみにとどまり、具体的な自治体としての責務、市民生活における具体的な周知理解を求める基本姿勢が示されておりません。
 そこで、実効性ある聴覚障害者福祉政策の基本理念、行動指針となる山口市手話言語条例(仮称)の早期制定を求め、以下の項目について要望いたします。

1.山口市手話言語条例(仮称)を早期に制定し、他市の模範となるような、具体的な手話理解、手話普及の内容を条項にもりこむこと。

2.条例制定の過程において、策定検討委員会等開催する場合には策定委員に必ず当事者を複数名委員として連ね、その他の手法の場合もヒアリングをしっかりと行い生の声を反映させること。

以上

回答(障がい福祉課)

1.山口県におかれましては、手話の普及及び習得の機会の確保に関する施策を総合的に推進し、もってろう者が手話を使用して生活することができる地域社会を実現することを目的として、昨年10月に山口県手話言語条例を制定され、第3条の基本理念では、手話の普及及び習得の機会の確保は、県、市町、ろう者などがそれぞれの果たすべき役割を認識し、相互に協力しながら一体的に取り組まなければならないと定められておりますとともに、第5条の市町の役割を示されております。本市といたしましては、この県条例の基本理念にのっとりまして、県と連携しながら、手話を使用して生活できる地域社会を実現できますよう、引き続き、手話の普及及び習得の機会の確保に努めてまいりたいと考えております。加えまして令和4年度には、次期「山口市障がい者きらめきプラン」の策定を行う予定でございますことから、このプランに県条例の趣旨を盛り込みまして、手話への理解や普及に向けた事業をしっかりと組み立てました上で、更なる取組を展開してまいりたいと考えております。

2.本市といたしましては、こうした取組によりまして、聴覚に障がいのある方が手話を使用した生活ができる地域社会を実現することが、本市の責務であると考えておりますし、こうした取組について市民の皆様へ周知し、理解を促進してまいりたいと考えております。なお、当事者の方のお声の反映につきましては、山口市意思疎通支援事業実施要綱に基づき、山口市意思疎通支援事業運営委員会を毎年開催することとしておりますことから、条例制定に係ることのみならず、意思疎通支援事業全体につきまして、この運営委員会の中で、聴覚障がいのある方や意思疎通支援者の方からの様々な御意見をお伺いしながら、事業の推進を図ることとしておりますので御理解を賜りますようお願いいたします。

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