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新型コロナウイルスに関して中小商工業者の生活と営業を守る要望と回答(山口民主商工会、吉南民主商工会からの提出)

印刷ページ表示更新日:2020年5月22日更新 <外部リンク>

山口民主商工会、吉南民主商工会からの要望
令和2年4月15日提出

要望内容及び回答

昨年10月に消費税率が増税され小零細業者は厳しい生活となっていたところに新型コロナウイルスの被害となっています。
学校給食が突然ストップとなったという業者もあり、食材が無駄になったり、花見などでの利用もないまま仕入代金の支払いに苦労している事業者、イベント中止・外出自粛のため、イベント関連業種や飲食店やタクシー・運転代行業は売上が激減して自分の生活はもちろんなりたたず、社員への休業補償をしたくても助成金は数カ月先ではもちこたえられない事業者、中国からの資材がはいらないため売上とならず困っている建設業者もいます。
「自粛に協力するのだから家賃など固定費の補助をしてほしい。」「融資をうけても何か月で回復するかもわからなければ金額のメドもたたず、返す計画も立てられない。」「現金給付は世帯主の減収で判断するならあてはまらない。」「税金を減免や猶予をするというが、国保料の分納額も猶予してほしい。」「終息してからの景気回復を早めると思えば消費税減税よね。」など要望が多数寄せられています。中小商工業者への支援のため以下、要請します。

1.  小中学校休校にともなう給食とりやめで被害が出た事業者への補償をいそいでください。

回答(教育総務課)

学校給食の実施におきましては、多くの事業者の皆様に、安全な食材等を納入していただいており、子どもたちの食育や健やかな成長に大きく寄与していただいているところでございます。
こうした中、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月には全国一斉に学校の臨時休業が実施され、さらに、本市におきましては、市立小中学校を4月 14日から5月24日までの間、臨時休業を実施しているところでございます。
臨時休業に伴いまして、給食食材の納入事業者の皆様に対しましては、急遽、 食材のキャンセルをお願いするなど、大変御迷惑をおかけしたところでございます。
こうした中で、文部科学省におかれましては、3月の臨時休業を対象に、学校臨時休業対策費補助金を創設されたところでございますが、本補助金は、学校給食調理事業者等の減収を補償するものではなく、保護者の負担軽減を目的とし、保護者への給食費の返還経費や、学校給食事業者を対象とした食材の廃棄等に伴う経費、衛生管理改善に資する経費を補助するものでございます。
本市におきましては、この制度に基づきまして、保護者の皆様や学校給食調理事業者等の皆様に、必要な支援を行うことといたしております。
また、4月以降の臨時休業に伴う給食の停止につきましても、国の動向を見据えながら、食材の廃棄に伴う経費等に対する支援など、本市における対応について、検討を進めているところでございます。
いずれにいたしましても、新型コロナウイルスの収束が見通せない状況にありますことから、今後も、様々な対応が必要になってまいりますので、関係部局に連携させまして、中小企業支援策の周知を図りますとともに、国や県などの動向を注視しながら、事業者の皆様に安心して食材を納入していただけますよう、注力してまいりたいと考えております。

2. イベント中止・外出自粛・部品が入らない等に伴い売上が減少している中小事業者・フリーランスへの補償を早くしてもらうよう国へ要望してください。

回答(ふるさと産業振興課)

国においては、中小企業などの法人に200万円を、また、フリーランスを含む個人事業主に100万円を上限として「持続化給付金」を支給することとされておりまして、現在、受付を開始されているところでございますので御案内申し上げます。なお、「持続化給付金」の申請手続に関する支援につきましては、山口市中心商店街の山口井筒屋2階におきましても相談及び申請窓口が開設されているところでございます。

3. 自粛や学校休校の影響で休む従業員の給料補償を、雇用調整助成金制度をつかえないアルバイトの場合にも給付できることを周知してください。

回答(ふるさと産業振興課)

国においては、「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」、フリーランス等への「小学校等の臨時休業に対応する保護者支援」を行われておりまして、新型コロナウイルス感染症の影響で小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者に有給の休暇を取得させた事業者に、休暇中の賃金相当額を支給されることとされております。併せて、委託を受けて個人で仕事をする方に対しましては、就業できなかった日数に応じて1日当たりの定額を支給することとされています。
また、雇用調整助成金については、4月1日から雇用調整助成金の特例措置が拡充されましたことから、4月16日から6月10日までの間に計6回、社会保険労務士による個別相談会や申請に係る支援を実施し、制度の周知を始め、申請できるまでのハンズオン支援を緊急的に行うこととしておりますので御利用いただきますよう御案内いたします。

4. 信用保証協会の保証料や利息について、山口県が補助する残りの額を市が補助して無利子で借りられるようにしてください。

回答(ふるさと産業振興課)

市の制度融資については、3月6日からセーフティネット4号及び5号の適用を、また、3月13日からは、危機関連保証の発動を受けまして、金利1.3%で信用保証料を全額補助する「中小企業経営環境改善対策資金」の利用を可能としているところです。
また、実質無利子・無担保融資につきましては、現在、日本政策金融公庫等が実施されているところではございますが、窓口拡充の観点から民間の金融機関でも取り扱いが可能となるよう、利子及び信用保証料について国が負担することで、各都道府県の融資制度を実質無利子・無担保とすることとされておりまして、当該制度におきましては、信用保証料の減免及び免除についても盛り込まれているところでございまして、県におかれましては、5月1日からこの取扱いを開始されたところでございます。
本市といたしましては、こうした制度の創設によりまして、中小企業等の緊急の資金需要にお応えするための環境は、一定程度整備されているものと考えております。

5. 融資の優遇措置を今後悪化が見込まれる業種についても適用してください。

回答(ふるさと産業振興課)

日本政策金融公庫の無利子・無担保融資につきましては、信用保証対象業種を営む個人事業主や小規模事業者、中小企業者のうち、一定の売上高の減少があった方を幅広く対象とされておりまして、新たに創設された山口県の「新型コロナウイルス感染症対応資金」につきましても、売り上げの減少率に応じてセーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証の認定を受けた場合は、同様の融資を受けることが可能となっております。

6. 売上が減少している中小事業者・フリーランスの、市・県民税、固定資産税、国民健康保険料等の減免減額・納税の猶予のための書類を簡単なものにしてください。滞納があり分納をしている場合も無理な徴収をせず、猶予をし、終息してからあらためて分納相談をしてください。

回答(市民税課、資産税課、収納課、保険年金課)

新型コロナウイルス感染症に係る市・県民税、固定資産税の減免等につきましては、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、地方税における税制上の措置として、「徴収の猶予制度の特例」の創設、「中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置」等が講じられることとされております。
このうち、「徴収の猶予制度の特例」に関する申請書につきましては、国から統一の様式が示されておりまして、本市におきましても、申請者の利便性を最大限考慮した迅速な対応を行ってまいりたいと考えております。
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の取扱いにつきましては、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について」(令和2年4月8日付け厚生労働省保険局国民健康保険課・総務省自治税務局市町村税課事務連絡)において、本年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されている保険料を対象に減免措置を行うとされております。
この減免措置は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の減免等を行う。」とされたことを踏まえたものであり、本市といたしましても、その意向を踏まえ、対応する予定としております。
減免の基準につきましては、追って通知されることとされておりますので、国からの通知が届き次第、本市における受付のための整備を行い、早期の実施に努めたいと考えております。
また、実施に当たりましては、本市ウェブサイト等を通じて情報提供を行う等の周知を図り、手続につきましても、できるだけ円滑に申請していただけるような形で整備してまいりたいと考えております。
なお、税・料とも分割納付の御相談等につきましては、個々の納税(納付)者の事情に十分配慮し、迅速かつ柔軟に対応してまいる所存でございます。

7. 国保加入者が万一新型肺炎の症状が出た場合、自宅待機や休業中、治療中の日数の傷病手当金が支給できるようにしてください。

回答(保険年金課)

新型コロナウイルス感染症対策において、感染拡大をできる限り防止するためには、労働者が感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)に休みやすい環境を整備することが重要であり、傷病手当金の支給はその目的の一助となるものと考えております。
本市といたしましても、国の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)の意向を踏まえ、傷病手当金の支給が可能となるよう、山口市国民健康保険条例等を改正したところでございます。
この傷病手当金につきましては、本市国民健康保険の加入者のうち、被用者(給与の支払を受けている人)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができない場合に、国の基準に準じて算定した額を支給するものでございます。
支給対象となる期間につきましては、令和2年1月1日から9月30日(入院継続の場合は除く。)までで、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間となりますが、給与等の支払がある場合は支給額の減額や支給されない場合もございます。
なお、申請の際には世帯主からの申請書のほか、事業主や医療機関(受診した場合)において記入が必要となる書類等もございますので、事前に保険年金課へ電話にてお問い合わせください。

8. 社会福祉協議会の緊急小口資金の審査を簡素化して早く支給できるようにしてください。1年後の状況が回復していなければ返済を免除できることを周知してください。

回答(地域福祉課)

生活福祉資金貸付制度は、社会福祉法に規定された第一種社会福祉事業であり、その実施主体は各都道府県社会福祉協議会で、申請窓口は各市区町村社会福祉協議会とされています。
現在、国においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活資金等でお困りの方々に対し、本貸付制度に特例を設けられ、対象者の拡充を図られたところでございます。
本市におきましては、山口市社会福祉協議会における審査につきまして、本貸付制度の趣旨を踏まえ、必要最小限の書類提出に留めるなど、可能な限り審査の簡素化に努めるとともに、多くの相談に迅速に対応できる体制を整えられるよう山口市社会福祉協議会と連携を図っているところでございます。
なお、返済免除の規定につきまして、山口市社会福祉協議会に確認したところ、相談時において説明を行っているとのことでございます。
今後とも、新型コロナウイルス感染症の市民生活への影響を注視しつつ、山口市社会福祉協議会等の関係機関と連携した支援を行ってまいります。

9. マスクや消毒薬剤など医療介護関係事業者へ十分な数を確実に配布してください。

回答(健康増進課、介護保険課)

医療機関等におけるマスク及びアルコール消毒液につきましては、御案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、マスクやアルコール消毒液の需要の高まりから、医療機関等における在庫不足が懸念されております。
そうした状況の中、国は3月から順次、県医師会等を通じてマスク等の配布を行い、医療現場に支障が生じないよう努められているところですが、現時点において、十分な数が確保されていないものと認識しております。
そうしたことから、本市におきましても、マスク及びアルコール消毒液について、医療機関等から備蓄がなく困っているなどの御相談をいただいた場合には、数に限りはございますが、本市の備蓄分から配布を行ってきたところであり、今後とも、随時対応することとしております。
介護事業者へのマスク等の配布につきましては、国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策として、4月上旬に介護施設等に布製マスクが緊急配布されているところであり、また、県におきましては、3月上旬に県内の介護、保育、障がい者施設等に4万枚のマスクを配布されたところでございます。
本市におきましても、こうしたマスクの配布状況を踏まえ、本市のマスクの備蓄状況や事業者の不足状況を考慮いたしまして、集団感染防止の観点から3月下旬に老人福祉施設や通所介護事業所等の介護施設、障がい者施設に備蓄マスクを配布したところでございます。
また、消毒液剤につきましては、4月中旬に県におきまして、配布数や事業者の不足状況を考慮し、老人福祉施設や通所介護事業所等の高齢者福祉施設へエタノール消毒液が配布されるなど、優先供給への支援が進められているところでございます。
こうした中、本市におきましては、4月30日に高齢者、障がい者など特に支援が必要な方々の生活の維持のためにサービスを提供する社会福祉事業所等に対しまして、マスクや消毒液剤の購入など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に対する取組を支援するための支援金の交付制度を創設したところでございます。
今後とも、国、県による支援の動向を注視しながら、引き続き必要な対応に取り組んでまいりたいと考えております。

10. 終息後の景気回復のため消費税の減税を国へ要望してください。

回答(ふるさと産業振興課)

現在、国におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、最大200万円の持続化給付金や無利子無担保の融資制度の創設、雇用調整助成金の特例措置の拡大等、中小企業支援のための経済対策の検討を、強力かつ継続的に進めておられます。
こうした中、消費税を始めとする国税についての措置といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に納付することができない場合、税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、猶予が認められることとされています。
併せて、事業に著しい損失を受けた場合等、個別の事情に応じて、更に1年間の猶予期間や、延滞税の軽減及び免除が認められる場合もございます。
本市といたしましては、こうした状況を注視する中で、感染拡大に伴う影響や、一連の対策の経済的効果を総合的に勘案しながら、国に対する働きかけの必要性が高まってきた際には、自治体相互の連携を図りながら、必要な働きかけの検討を行ってまいりたいと考えております。

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