転入届(他の市区町村から山口市へ引越しをしたとき)
引越しが終わったら14日以内に転入届を忘れずに
他の市区町村から山口市へ引越しをした時は、14日以内に山口市の窓口で転入の手続きをおこなってください。
実際に住み始めていないと手続きはできません。ご注意ください。
届出期間
山口市内の新しい住所に住み始めた日から起算して14日以内
(実際に住み始めてからお手続きください。予定では受付できません)
届出ができる人
引越しをした本人、旧住所の世帯主の方、直系親族、委任状を持参している代理人
届出に必要なもの
- 「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」(前住民登録市区町村で発行されます)
- 委任状(本人、旧住所の世帯主の方、直系親族以外の人が届出するとき)
- 本人確認書類(詳しくは下記関連リンク、「窓口でのご本人確認について」をご覧ください)
- 印鑑(本人、旧住所の世帯主の方、直系親族以外の人が届出するとき)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
受付時間
平日8時30分から17時15分
届出ができる場所
- 山口市役所 市民課
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター 行政窓口(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
- 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター
※住民基本台帳カード・個人番号カードによる転入手続きの場合は、山口市役所市民課または各総合支所総合サービス課での受付となりますのでご注意ください。
備考
公立小・中学校へ通学している方がいる場合は、市民課や総合支所総合サービス課、地域交流センター等で手続きを済ませたら
- 転学通知書(窓口で交付)
- 在学証明書、教科用図書給与証明書 (ともに前の学校で発行)を指定された学校に提出してください。
関連リンク
関連書類 ※ダウンロードします。
<外部リンク>
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