令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について、引き続き加算を算定する場合、令和2年4月15日(水曜日)までに計画書の提出が必要です。
令和2年度から介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出様式が一本化され、令和2年度の届出から下記の通知のとおりです。
・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和2年3月5日老発0305第6号厚生労働省老健局長) 介護保険最新情報 Vol.775 [PDFファイル/933KB]
様式 |
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※昨年度と様式が異なります。
・令和2年4月15日(水曜日) ※厳守
・以降加算を取得する場合は、算定を受けようとする月の前々月末日まで
※期限までに計画書等の提出がない場合、令和2年4月分~の加算は算定できません。
以下に該当する場合は、「山口市介護予防・日常生活総合事業 第一号事業者変更届」及び「介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制等状況一覧表」 の提出が必要です。(加算の種類に変更のない場合は、提出不要です。)
・加算の区分を変更する場合 (例)加算2 → 加算1など
・令和2年度以降、加算の算定を辞退する場合(加算の取り下げ)
◎届出期限
区分変更の場合は、変更する月の前月15日まで
取り下げの場合は、直ちに
山口市介護予防・日常生活支援総合事業 第一号事業者変更届 [Wordファイル/67KB]
介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/96KB]
〒753-8650 山口市亀山町2番1号
山口市健康福祉部高齢福祉課 包括支援担当
Tel 083-934-2758
Fax 083-934-2647
※「処遇改善加算・特定処遇改善加算届出書 在中」と封筒の表に記載をお願いします。
介護職員等特定処遇改善加算の考え方について
・「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」介護保険最新情報vol.719 [PDFファイル/955KB]
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」介護保険最新情報vol.734 [PDFファイル/652KB]