※関連書類に「介護予防・日常生活支援総合事業のごあない」のチラシ(PDFファイル)を掲載しました。
平成28年10月から、市が実施する介護予防のための事業「介護予防・日常生活支援総合事業」がはじまりました。
介護保険の要介護状態区分で、要介護度が比較的軽い要支援1・2の方々は、掃除や買い物等の生活行為の一部は難しいものの、食事や排泄など、身の回りの生活行為は比較的自立しておられます。また、高齢者の多くは、要介護認定を受けておられず、地域のつながりの中で、社会参加や役割を持つことで、介護予防にもつながっています。
このような中、平成27年4月に介護保険法が改正され、本市では10月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始しました。この事業では、要支援認定を受けた方の介護予防サービスのうち、訪問介護と通所介護を全国一律の基準から、本市の基準によるサービス提供の仕組みに変更します。また、元気な高齢者の方々にも介護予防サービスを提供するとともに、地域を支えるボランティア活動等にも取組んで頂くことで、高齢者1人ひとりにあった介護予防を進めていきます。
要支援1・2と認定された方や、「基本チェックリスト」等により、生活機能の低下がみられた方が利用できる「介護予防・生活支援サービス」と65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」があります。
住み慣れた地域で、元気でいきいきと暮らし続けるために、「介護予防・日常生活支援総合事業」を活用して、積極的に介護予防に取り組みましょう。