令和元年度の後期高齢者医療保険料に関する決定通知を7月12日(金曜日)に発送しましたので、ご確認ください。保険料は後期高齢者医療の大切な財源です。同封の制度概要などで、制度にご理解をいただき、納付をお願いします。
1年間の保険料の額は、均等割額と所得割額の合計額です。
・均等割額 → 52,444円
・所得割額 → [平成30年中の所得-33万円]×10.28%(所得割率)
※1年間の上限額は62万円です。
世帯や個人の所得により保険料が軽減されます。詳細については、下記関連リンクをご参照ください。
8月1日(木曜日)から使用する「保険証」を保険料の決定通知とは別に簡易書留で郵送します。
※古い保険証は返却不要です。各自で処分してください。
住民税非課税世帯の方は、医療機関に「認定証」を提示することで、医療機関窓口での自己負担限度額と入院時の食事代等が減額されます。
7月31日(水曜日)
現在、有効な認定証を持っている方で、
・区分1,2および長期該当継続が確認できる方
→ 自動更新のため、申請は不要です。
・住民税未申告の方
→ 申告書が届きますので、手続きしてください。
※適用区分等の詳細については、下記関連リンクをご参照ください。
7月下旬(予定)
※以降は随時発送します。
・保険料について<外部リンク>
・保険料の軽減について<外部リンク>
・限度額適用・標準負担額減額認定について<外部リンク>