介護保険施設やショートステイを利用する方の「食費」や「居住費」は保険給付の対象外ですが、低所得の人の施設利用が困難にならないように、食費と居住費を申請により軽減します。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 基準費用額 | ||
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多床室 | 特養等 | 0円 | 370円 | 370円 | 855円 |
老健、療養等 | 0円 | 370円 | 370円 | 377円 | |
従来型個室 | 特養等 | 320円 | 420円 | 820円 | 1,171円 |
老健、療養等 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,668円 | |
ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,668円 | |
ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 2,006円 | |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,392円 | |
第1段階:生活保護の受給者、市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 第2段階:市民税非課税世帯で公的年金収入(非課税年金含む)と合計所得の合計額が80万円以下の方 第3段階:市町村民税非課税世帯で、利用者負担段階第1、第2段階以外の方 |
(1)特別養護老人ホーム
(2)地域密着型特別養護老人ホーム
(3)老人保健施設
(4)介護療養型医療施設
(5)介護医療院
※グループホーム、有料老人ホーム等は対象外です。
負担軽減を受けられるのは、次の2つのいずれにも該当する方です。
(1) 本人及び同一世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税者である
(2) 預貯金等資産の合計額が、単身者で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下である
随時。なお適用開始日は、原則申請を受け付けた月の1日からとなります。
*認定証には有効期間があります。引き続き必要な方は更新申請が必要です。
*審査の結果が出た後、本人及び世帯員の課税状況等の変更により非承認となることがあります。
(1)介護保険負担限度額認定申請書 (申請書 [PDFファイル/225KB])(記入例 [PDFファイル/313KB])
(2)印鑑(本人及び配偶者)
(3)預貯金等の資産の額が分かる資料の写し(下表を参照)
※配偶者がいる場合には、配偶者のものも必要。
※生活保護受給中の方は不要。
(4)マイナンバーカードまたは通知カード(本人・配偶者)
(5)窓口に来られる方の本人確認のできる書類
(6)代理人が申請される場合は代理権の確認書類
(7)成年後見登記に関する登記事項証明書(コピー)または家庭裁判所の審判書(コピー)
※成年後見人による同意書記入の場合のみ必要。
対象となる資産の種類 | 確認のために添付が必要な書類 |
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預貯金 (普通預金・定期預金)
| 通帳の写し(インターネットバンクの場合はウェブサイトの写しも可) * 本人、配偶者名義のすべての預貯金が必要です。 【注意事項】 次の(1)から(3)までがすべて必要となりますので、漏れなくお願いします。 該当する部分については、全ページの上下をコピーしてください。
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有価証券・投資信託 株式・国債・地方債・社債など | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座名義と口座残高の記載箇所の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀 (積立購入含む) その他購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座名義と口座残高の記載箇所の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債 預貯金等の額と相殺。ただし、営む事業に関する負債は除く | 借用証書(貸付額、返済期日等が記載され、署名、捺印がある金銭消費貸借契約書などの負債額を確認できる書面) |
【申告不要な資産】 生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、その他高価な価値のあるもので、ゴルフ場会員権など時価評価額の把握が困難であるもの |
※虚偽の申告により不正に特定入所者サービス費等の支給を受けた場合、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
(1)提出者(窓口申請者)の公的証明書
※顔写真入りのもの1点(運転免許証など)、または、顔写真のないもの2点(健康保険証など)
(2)被保険者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
(3)被保険者以外の代理人が申請する場合は、代理権が確認できるもの
※委任状、公的証明書の原本(被保険者の介護保険被保険者証など)、預貯金通帳の原本、負担限度額認定証の更新期間については同封の案内通知等
山口市役所内介護保険課(1階20番窓口)
小郡保健福祉センター内介護保険課
各総合支所総合サービス課(秋穂・阿知須・徳地・阿東)
各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)及び分館、大海総合センター
【償還払い制度について】
やむを得ない理由により介護保険施設に負担限度額証を提示されていなかった方には、償還払い制度があります。詳しくは、お問い合わせください。
【市民税課税層に対する居住費・食費の特例減額措置】
本人または世帯員(世帯分離している配偶者も含む)が市民税を課税されている場合は、でも、一定要件を満たす方については、申告することで特例的に減額措置が適用される場合があります。詳しくは、お問い合わせください。