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後期高齢者医療制度の低所得者に対する保険料の均等割額軽減措置の見直し

印刷ページ表示更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

令和4年度の消費者物価の伸びの見通し等を考慮し、令和5年度より、均等割額が5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が次のとおり変更となります。

低所得者に対する保険料の均等割額軽減措置の変更点

(1)均等割額の5割軽減
令和4年度:令和3年中の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計金額が43万円+(28.5万円×被保険者数)以下

令和5年度:令和4年中の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計金額が43万円+(29万円×被保険者数)以下

(2)均等割額の2割軽減
令和4年度:世帯主と世帯の被保険者の所得の合計金額が43万円+(52万円×被保険者数)以下

令和5年度:世帯主と世帯の被保険者の所得の合計金額が43万円+(53.5万円×被保険者数)以下

令和5年度改正 [PDFファイル/61KB]

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