副食費の徴収免除判定について(1号・新1号~新3号認定)
幼児教育・保育の無償化後も引き続き、子どもの副食費(おかず代)については、原則保護者の皆様のご負担となります。
ただし、次の(ア)(イ)のいずれかに該当する場合は、副食費の徴収が免除となります。対象者には、保育幼稚園課から文書で通知します。
(ア) 年収が360万円未満相当世帯の子ども
(イ) 同一世帯内の小学校第3学年終了前の子どもから数えて、第3子以降の子ども
また、在園途中で免除事由に該当しなくなった場合も、保育幼稚園課から文書で通知します。
(ア) 年収が360万円未満相当世帯の子どもの考え方について
(1)徴収免除判定の際の市民税額
市民税所得割額77,200円未満に相当する世帯は、副食費の徴収が免除されます。
ただし、父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者を家計の主宰者とみなし、その主宰者の市民税額も合算して副食費の徴収判定を行います。(詳細は下記)
なお、算定に利用する市民税額の基準年度は、下記表のとおり月によって異なります。
年度 | 月 | 算定に利用する市町村民税額の年度 |
---|---|---|
令和2年度 | 4月~ 8月分副食費 | 令和元年度市町村民税額(平成30年中の収入に基づくもの) |
9月~ 3月分副食費 | 令和2年度市町村民税額(令和元年中の収入に基づくもの) | |
令和3年度 | 4月~ 8月分副食費 | 令和2年度市町村民税額(令和元年中の収入に基づくもの) |
9月~ 3月分副食費 | 令和3年度市町村民税額(令和2年中の収入に基づくもの) |
※住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、配当控除、寄付金控除などの税額控除は、判定の際の市民税額には適用されません。
(2)父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる世帯について
父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者を家計の主宰者とみなし、その主宰者の市民税所得割額を加算して徴収免除判定を行います(この場合の祖父母等は、直系尊属または養子縁組によって生じた親子とします)。
(イ) 同一世帯内の小学校第3学年終了前のこどもから数えて、第3子以降の子どもの考え方について
小学校第3学年終了前のきょうだいのうち、3人以上が同時に幼稚園、保育園等(※)または小学校等を利用している場合、同時利用のきょうだいの中で出生順位が3番目以降の子どもは、副食費の徴収が免除されます。
ただし、きょうだいが認可外保育施設を利用している場合は、そのきょうだいは同時利用の対象になりません。
※企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援に在園するきょうだい(兄・姉)がいる場合は、在園証明書の提出が必要です。
在園証明書を提出された翌月分の副食費から、徴収免除判定を行います(4月入園に限り、4月中に提出された場合、4月分の副食費から徴収免除判定を行います)。
寡婦(夫)控除のみなし適用
税法上の寡婦(夫)控除の対象外となっている未婚のひとり親を対象に「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施しています。
概要
副食費の徴収免除判定は、保護者の市町村民税額によって行います。
死別・離婚によるひとり親は、税法上の寡婦(夫)控 除の対象となる一方、未婚のひとり親は寡婦(夫)控除の対象外となっており、同じ所得金額であっても税額に差が生じ徴収免除判定にもその影響が生じる場合があります。
こうした状況を解消するため、未婚のひとり親に対しても、寡婦(夫)控除をみなし適用することで、軽減を図るものです。
なお、令和2年度の税制改正で、未婚のひとり親に対する税法上の措置がとられたことに伴い、令和3年度分以後の市町村民税額については「ひとり親控除」が適用されるようになりました。
したがって、令和3年9月分以降の副食費(令和3年度市町村民税額に基づいて決定)は、「寡婦(夫)控除のみなし適用」の実施を終了いたしますので、税法上の「ひとり親控除」の適用を受けていただきますようお願いいたします。
対象者
所得を計算する対象となる年の12月31日現在及び申請日現在において、一度も婚姻したことがなく、現在も婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。)していない母または父であり、表の区分1~3いずれかに該当する人。
区分 | 対象者 | 扶養等の要件 | 申請者の所得要件 | みなし適用する控除額 |
---|---|---|---|---|
1 | 寡婦 | 扶養親族または生計を一にする子がいる | なし | 26万円 |
2 | 寡婦 | 扶養親族である子がいる | 合計所得金額500万円以下 | 30万円 |
3 | 寡夫 | 生計を一にする子がいる | 合計所得金額500万円以下 | 26万円 |
表中の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
《対象外となる方》
・婚姻歴はなくても、事実婚の状態にある方
・表中の「子」が現況日後に生まれた方
・税法上の寡婦(夫)控除を申告している方
・生活保護受給世帯や市町村民税が非課税の方
申請方法
みなし適用を受けるためには、次の書類の提出が必要です。
・山口市寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
・寡婦(夫)控除のみなし適用の対象となる者本人の戸籍全部事項証明書
※このほか必要に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
注意事項
・みなし適用を実施しても、結果として副食費が免除にならない場合があります。
・みなし適用は、あくまで副食費の免除判定に用いるものであり、税法上の控除を受けることはできません。
・申請内容に虚偽があった場合は、みなし適用を取り消し、免除となった副食費をお支払いいただきます。
・世帯状況等の変更があった場合は、すみやかに家庭状況変更届を提出してください。
・申請された月の翌月分の副食費から適用します。
・みなし適用の申請は、年度ごとに更新手続きが必要です。
都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例
都道府県から指定都市への税源移譲が行われたことにより、指定都市のみ、平成30年度から市町村民税率が6%から8%に変更されています。
指定都市と他の市町村で税額が異なることとなるため、指定都市において市町村民税が課税されている方は、税源移譲前の税率(6%)で計算した市町村民税額を用いて、副食費の徴収免除判定を行います。
※自治体独自の減税措置等により、税源移譲前の税率が6%でない場合は、その自治体独自の税率を用います。
関連書類 ※ダウンロードします。
・令和2年度 利用者負担額表 [Excelファイル/44KB]
※副食費の徴収免除基準についても掲載しております。