令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の受給者、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者(申請不要)
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となった方
支給額
児童1人あたり5万円
申請手続き
該当する要件によって、申請手続きの要否が異なります。
申請不要の方
令和5年3月分の児童扶養手当の受給者、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者
申請不要の方については、令和5年5月24日(水曜日)振込済
申請が必要な方
公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方
■申請受付期間 令和5年6月15日~令和 6年2月29日
令和4年度に実施した「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を公的年金給付等受給者として受給された方についても、改めて申請が必要です。なお、給付を受けた方については、令和5年6月中に申請書等を送付する予定ですので、ご確認ください。
<必要書類>
本人、扶養義務者(同一住所に住民票のある18歳以上の親族)および年金受給中の対象児童の方について、必要書類をご提出ください。
・(ひとり親世帯分)申請書(公的年金) [PDFファイル/225KB]
【記入例】 [PDFファイル/254KB]
・申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し(コピー)
・申請・請求者名義の通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
・簡易な収入額の申立書(本人用) [PDFファイル/369KB] 、・簡易な収入額の申立書(扶養義務者用) [PDFファイル/345KB]または・簡易な所得額の申立書 [PDFファイル/223KB]
※扶養義務者および年金受給中の対象児童の方についても必要です。
・令和3年1月1日から12月31日までの収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書・年金証書、帳簿等)
※扶養義務者および年金受給中の対象児童の方についても必要です。
※令和4年1月1日時点、山口市に住民票があり他市で課税されていない方は、給与明細書の省略が可能です。
※令和5年4月分の年金収入がある方で、令和3年1月から12月まで年金を受給していない場合は、年金開始時期がわかる年金証書が必要です。
・児童扶養手当を申請日において申請していない方は、戸籍謄本または抄本が必要です。
・申請書の「2.監護等児童」及び「5.児童扶養手当の支給要件」において、障がいの状態を確認する必要がある場合
障がい等級が1級である障害年金に係る年金証書等が必要です。ただし、児童扶養手当を申請している方については書類の省略が可能です。該当しない場合には、診断書の提出が必要となります。
食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となった方
■申請受付期間 令和5年6月15日~令和6年2月29日
<必要書類>
本人、扶養義務者(同一住所に住民票のある18歳以上の親族)および年金受給中の対象児童の方について、必要書類をご提出ください。
・(ひとり親世帯分)申請書(家計急変) [PDFファイル/226KB]
【記入例】 [PDFファイル/258KB]
・申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し(コピー)
・申請・請求者名義の通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
・簡易な収入見込額の申立書(本人用) [PDFファイル/393KB]、・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用) [PDFファイル/195KB]または・簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/196KB]
※扶養義務者および年金受給中の対象児童の方についても必要です。
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書・年金証書、帳簿等)
※扶養義務者および年金受給中の対象児童の方についても必要です。
※事業収入または不動産収入がある場合は、帳簿の写しが必要です。
・児童扶養手当を申請日において申請していない方は、戸籍謄本または抄本が必要です。
・申請書の「2.監護等児童」及び「5.児童扶養手当の支給要件」において、障がいの状態を確認する必要がある場合
障がい等級が1級である障害年金に係る年金証書等。ただし、児童扶養手当を申請している方については書類の省略が可能です。該当しない場合には、診断書の提出が必要となります。
制度全般についてのお問い合わせ先
【こども家庭庁コールセンター】0120-400-903 (平日9時00分~18時00分)