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新型コロナワクチン接種に関するよくある質問

印刷ページ表示更新日:2023年3月29日更新 <外部リンク>

このページでは、山口市における新型コロナワクチン接種に関するよくある質問を掲載します。
質問・回答は随時更新いたします。なお、回答内容は掲載時点での情報であり、予告なく変更となる場合があります。
一般的なご質問は、「新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)」<外部リンク>をご覧ください。

【接種全般について】

【オミクロン株対応ワクチン接種について】

【3回目以降の接種について(12歳以上)」

【1・2回目接種について(12歳以上)】

【小児接種(12歳未満、1~3回目接種)について】

接種券について】

【接種場所について】

【接種当日について】

【副反応について】

接種全般について

​Q.新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンなどは、同時に接種することはできますか。

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。(例外:創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するもの)
詳細は、「新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>」をご確認ください。

Q.新型コロナウイルスに感染したことがありますが、接種できますか。

感染後、体調が回復して接種を希望する際には、その治療内容や感染からの期間にかかわらずワクチンを接種することができます。最終的には予診医の判断となりますので、接種の際に医師にご相談ください。​

Q. 接種はいつまで受けることができますか。

新型コロナワクチンの特例臨時接種の期間は、令和6年3月31日まで延長されました。
なお、各制度によりそれぞれ接種期間が決まっています。
令和4年秋開始接種は、令和5年5月7日までです。(山口市の医療機関では、4月28日までとなります。)
令和5年春開始接種は、令和5年8月31日までです。
※1・2回目が未接種の方は、令和6年3月31日まで接種が受けられます。​

Q.相談窓口はどこですか。

相談内容によって異なりますので、以下をご確認ください。

  • 一般的なお問合せ(接種時期、場所、接種券など):「山口市接種予約・相談センター」(電話番号:083-976-6420、毎日9時~17時。4月1日以降は、平日8時~17時)。聴覚に障がいのある方は、FAX:083-921-2672へお問い合わせください。
  • 専門的なお問い合わせ(有効性、安全性、副反応など):「山口県ワクチン接種専門相談センター」(電話番号:083-902-2277、毎日8時30分~17時30分)
  • 制度に関するお問い合わせ(施策、制度の在り方など):「厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター」(電話番号:0120-761-770、毎日9時~21時)

Q.接種にかかる費用はいくらですか。

無料(公費負担)です。新型コロナウイルスワクチンの接種に便乗した不審な電話や詐欺行為等には十分ご注意ください。

Q. 接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。

新型コロナワクチンは、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。
詳細は、「新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>」をご覧ください。

 

令和4年秋開始接種(オミクロン株対応ワクチン接種)について

Q.オミクロン株対応ワクチンの接種券は届きますか。

Q.3回目または4回目の未使用接種券を持っているのですが、この接種券は使えますか。

お手元の接種券で、オミクロン株対応型ワクチンの接種が受けられます。(新たに接種券はお送りしません)

Q. 1・2回目はファイザー社ワクチンを接種しましたが、オミクロン株対応ワクチンの3回目以降はモデルナ社ワクチンを接種できますか。

今までに接種したワクチンの種類に関わらず、オミクロン株対応のファイザー社またはモデルナ社のワクチンを接種できます。

Q. オミクロン株対応ワクチンは何回接種するのですか。

令和4年秋開始接種では、1人1回接種します。過去の接種歴の違いにより、オミクロン株対応ワクチンの接種が3回目、4回目、5回目になる場合がありますが、いずれの場合でも現時点ではオミクロン株対応ワクチンの接種は1回になります。

 

3回目以降の接種について(12歳以上)

Q. オミクロン株対応ワクチンではなく、武田社(ノババックス)を接種できますか。

可能です。詳細は、「武田社(ノババックス)ワクチン接種のお知らせ(山口市)」をご覧ください。

Q.オミクロン株対応ワクチンではなく、従来株のワクチンを接種することはできますか。 

山口市では、令和4年10月1日からオミクロン株対応ワクチンに一律に切り替えているため、オミクロン株対応ワクチンを接種してください。(参考:「新型コロナワクチンQ&A」(厚生労働省)」<外部リンク>

 

1、2回目接種について(12歳以上)

Q. 1・2回目接種がまだ受けられていません。接種を受けることはできますか。

接種が受けられる期間は、令和6年3月31日までです。この期間内であれば、1・2回目接種も受けられます。詳細は、「1・2回目接種について(山口市)」をご覧ください。

Q.1回目は接種しましたが、2回目接種がまだ受けられていません。接種を受けることはできますか。

12歳以上の方は「1・2回目接種について(山口市)」を、5~11歳の方は「小児接種(1・2回目)(山口市)」をご覧ください。

Q.オミクロン株対応型ワクチンは接種できますか。

従来型ワクチンを2回以上接種した12歳以上の方が、オミクロン株対応型ワクチンの対象者となりますので、接種できません。従来型ワクチンでの接種となります。

 

小児接種(5~11歳、1~3回目接種)について

Q 新たに5歳になりますが、接種券は届きますか。

対象の方全てに接種券を発送しました。生後6か月~4歳用としてお届けした接種券は、未接種の場合、5歳になってもそのままお使いいただけます。

 

接種券について

Q.接種券はどこに届きますか。

住民票がある住所に届きます。

Q.接種券を紛失したのですが、再発行できますか。

再発行は可能です。申請方法は、「接種券の再発行・送付先変更について(山口市)」をご覧ください。

Q.接種券を住所地と違う場所に送ってもらえますか。

接種券の再発行・送付先変更について(山口市)」をご覧ください。

Q.山口市に転入した際に必要な手続きはありますか。

転出・転入される場合の新型コロナワクチン接種券の手続きについて(山口市)」をご覧ください。

 

接種場所について

Q.山口市外でも接種できますか。

「新型コロナウイルスワクチンの住民票所在地外での接種について」をご覧ください。

Q.山口市に住民票がないのですが、山口市で接種を受けることができますか。

「新型コロナウイルスワクチンの住民票所在地外での接種について」をご覧ください。

 

接種当日について

Q.接種当日は何が必要ですか。

接種券と予診票、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)が必要となります。お薬手帳をお持ちの方はご持参ください。
※予診票は、事前にご記入のうえ、接種会場にお越しください。
肩を出しやすい服装でお越しください。
※お子様の接種の際に、「母子健康手帳」をお持ちの場合は、必ずご持参ください。​

Q.本人確認書類は何を持っていけばいいですか。

​マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等をお持ちください。

その他、「福祉医療費受給者証」、「生活保護受給証明書」、「後期高齢者医療被保険者証」、「介護保険被保険者証」、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「在留カード」、「パスポート」等が該当します。

Q.体調不良のため接種を受けられそうにありませんが、どうすればよいですか。

明らかな発熱や体調不良時は、以下のとおり予約のキャンセルを行ってください。ワクチン廃棄を防ぐため、必ずキャンセル処理をお願いします。

  • 医療機関に直接予約した場合→予約先の医療機関
  • 市予約受付システムまたは市接種予約・相談センターで予約した場合
    ・予約日前日まで→市予約受付システムまたは市接種予約・相談センター
    ・予約日当日→医療機関で接種する場合は、予約先の医療機関。集団接種の場合は、市接種予約・相談センター

Q.子どもが接種を受けるときは保護者の同意が必要ですか。

接種日時点で15歳以下の方については、予診票に保護者の署名と続柄の記載が必ず必要です。

Q.子どもが接種を受けるときは保護者の同伴が必要ですか。

接種日時点で12歳以下の方については、予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。

 

副反応について

Q.副反応に関する相談先はありますか。

「山口県ワクチン接種専門相談センター」(電話番号:083-902-2277、受付日時:毎日8時30分~17時30分)へご相談ください。

Q.副反応による健康被害があった場合、補償はあるのですか。

万が一、接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度により、適切な補償が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた方が疾病等の状態にあり、その疾病等が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認めた場合には、国が費用を負担します。予防接種によって通常起こりうる軽度な副反応については、疾病等の状態に該当しないため、認定の対象とならないことがあります。
詳細は、「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>」をご覧ください。

 

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