このページでは、山口市における新型コロナワクチン接種に関するよくある質問を掲載します。
質問・回答は随時更新いたします。なお、回答内容は掲載時点での情報であり、予告なく変更となる場合があります。
一般的なご質問は、「新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)」<外部リンク>をご覧ください。
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。(例外:創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するもの)
詳細は、「新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>」をご確認ください。
感染後、体調が回復して接種を希望する際には、その治療内容や感染からの期間にかかわらずワクチンを接種することができます。最終的には予診医の判断となりますので、接種の際に医師にご相談ください。
新型コロナワクチンの特例臨時接種の期間は、令和6年3月31日まで延長されました。
なお、各制度によりそれぞれ接種期間が決まっています。
令和4年秋開始接種は、令和5年5月7日までです。(山口市の医療機関では、4月28日までとなります。)
令和5年春開始接種は、令和5年8月31日までです。
※1・2回目が未接種の方は、令和6年3月31日まで接種が受けられます。
相談内容によって異なりますので、以下をご確認ください。
無料(公費負担)です。新型コロナウイルスワクチンの接種に便乗した不審な電話や詐欺行為等には十分ご注意ください。
新型コロナワクチンは、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。
詳細は、「新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>」をご覧ください。
お手元の接種券で、オミクロン株対応型ワクチンの接種が受けられます。(新たに接種券はお送りしません)
今までに接種したワクチンの種類に関わらず、オミクロン株対応のファイザー社またはモデルナ社のワクチンを接種できます。
令和4年秋開始接種では、1人1回接種します。過去の接種歴の違いにより、オミクロン株対応ワクチンの接種が3回目、4回目、5回目になる場合がありますが、いずれの場合でも現時点ではオミクロン株対応ワクチンの接種は1回になります。
可能です。詳細は、「武田社(ノババックス)ワクチン接種のお知らせ(山口市)」をご覧ください。
山口市では、令和4年10月1日からオミクロン株対応ワクチンに一律に切り替えているため、オミクロン株対応ワクチンを接種してください。(参考:「新型コロナワクチンQ&A」(厚生労働省)」<外部リンク>)
接種が受けられる期間は、令和6年3月31日までです。この期間内であれば、1・2回目接種も受けられます。詳細は、「1・2回目接種について(山口市)」をご覧ください。
12歳以上の方は「1・2回目接種について(山口市)」を、5~11歳の方は「小児接種(1・2回目)(山口市)」をご覧ください。
従来型ワクチンを2回以上接種した12歳以上の方が、オミクロン株対応型ワクチンの対象者となりますので、接種できません。従来型ワクチンでの接種となります。
対象の方全てに接種券を発送しました。生後6か月~4歳用としてお届けした接種券は、未接種の場合、5歳になってもそのままお使いいただけます。
住民票がある住所に届きます。
再発行は可能です。申請方法は、「接種券の再発行・送付先変更について(山口市)」をご覧ください。
「接種券の再発行・送付先変更について(山口市)」をご覧ください。
「転出・転入される場合の新型コロナワクチン接種券の手続きについて(山口市)」をご覧ください。
「新型コロナウイルスワクチンの住民票所在地外での接種について」をご覧ください。
「新型コロナウイルスワクチンの住民票所在地外での接種について」をご覧ください。
接種券と予診票、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)が必要となります。お薬手帳をお持ちの方はご持参ください。
※予診票は、事前にご記入のうえ、接種会場にお越しください。
※肩を出しやすい服装でお越しください。
※お子様の接種の際に、「母子健康手帳」をお持ちの場合は、必ずご持参ください。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等をお持ちください。
その他、「福祉医療費受給者証」、「生活保護受給証明書」、「後期高齢者医療被保険者証」、「介護保険被保険者証」、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「在留カード」、「パスポート」等が該当します。
明らかな発熱や体調不良時は、以下のとおり予約のキャンセルを行ってください。ワクチン廃棄を防ぐため、必ずキャンセル処理をお願いします。
接種日時点で15歳以下の方については、予診票に保護者の署名と続柄の記載が必ず必要です。
接種日時点で12歳以下の方については、予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
「山口県ワクチン接種専門相談センター」(電話番号:083-902-2277、受付日時:毎日8時30分~17時30分)へご相談ください。
万が一、接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度により、適切な補償が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた方が疾病等の状態にあり、その疾病等が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認めた場合には、国が費用を負担します。予防接種によって通常起こりうる軽度な副反応については、疾病等の状態に該当しないため、認定の対象とならないことがあります。
詳細は、「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>」をご覧ください。