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法定外公共物の用途廃止及び売払い

印刷ページ表示 更新日:2022年8月4日更新 <外部リンク>

用途廃止とは、法定外公共物の公共性がなくなったとして、道、水路としての本来の目的をなくす手続きです。

道や水路としての機能を失っており、将来にわたっても公共の用に供する必要がないと認められるものについては、用途廃止手続きのうえ、その後、払い下げを受けることが出来ます。

法定外公共物に代わり同機能の代替施設を整備する場合については、代替施設を市に寄付のうえ、従前の法定外公共物の用途を廃止し、売払いを受けることとなります。

用途廃止申請に際しては、用途廃止財産を確定させる必要があるため、事前に官民境界の境界確認が必要となります。

用途廃止及び売払いのできる者は、その対象地の隣接地所有者となります。

用途廃止、払い下げに関しては隣接土地所有者、利害関係人の同意が必要となります。

法定外公共物の用途廃止に関しては、その対象財産により、用途廃止申請に際しての確認事項もさまざまです。また、代替施設がある場合はその審査についても必要ですので、事前にご相談ください。

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