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国土利用計画法に基づく届出について

印刷ページ表示 更新日:2016年12月1日更新 <外部リンク>

 土地売買等の契約面積が、都市計画区域内で5,000平方メートル以上、都市計画区域外(仁保・徳地・阿東地区、小郡地区の一部)で10,000平方メートル以上の場合に、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
 知事は届出を受けて利用目的の審査を行い、勧告する場合は届出を受け付けてから3週間以内に通知します。届け出なかったり、偽りの届出をすると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出日

 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む。2週間目に当たる日が休日・祝日等に当たる場合はその翌日)に届け出てください。

提出書類

  1.  土地売買等届出書(下の関連書類よりダウンロードできます。)
  2.  位置図(土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図)
  3.  周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の地形図)
  4.  分間図(山林の場合は土地の所在がわかる図面。ただし地番がわかるもの)
  5.  取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  6.  取得後の利用目的が大規模開発の場合は事業計画を説明する図書
  7.  その他(必要に応じて委任状等)

※すべて2部提出してください。
※代理人による届出の場合は代理権の所在及びその範囲を証する書類を添付してください。

詳しくは山口県総合企画部政策企画課のページをご覧ください。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。 

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