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公有地の拡大の推進に関する法律について

印刷ページ表示 更新日:2021年11月13日更新 <外部リンク>

 公有地の拡大の推進に関する法律により、都市計画区域内で土地を有償譲渡する場合の届出と都市計画区域内の土地を地方公共団体等に買い取ってほしい場合の申出が規定されています。

1 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

届出が必要な場合

  • 都市計画決定された道路や河川・公園などの都市計画施設の区域内で、100平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合
  • 都市計画区域内で10,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書(下の関連書類からダウンロードできます。)
  2. 位置図(市の全域が表示されているものと住宅地図など当該土地付近が表示されているもの)
  3. 分間図(山林の場合は土地所在図)
  4. 全部事項証明書(原本)
  5. その他参考となる書類

※提出部数は1.は3部、2.から5.は2部(※うち1部はコピー可)。

届出の時期

 有償譲渡の契約に先立って事前の届出が必要です。

申出に対する通知

 3週間以内に市から買取を希望する地方公共団体の有無を通知します。買取を希望する地方公共団体がある場合は、その地方公共団体と買取の協議をしていただくことになります。

譲渡の制限

 届出を行ってから、買取希望がない旨通知されるまでは土地の譲渡はできません。買取希望がある場合は、通知されてから3週間は土地の譲渡ができません。(その期間中に買取希望の地方公共団体との買取協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで)

罰則規定

 届出を行わなかった場合や譲渡が制限される期間内に譲渡した場合は、50万円以下の過料に処される場合があります。

2 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出

申出が必要な場合

 都市計画区域内で100平方メートル以上の土地を所有し、地方公共団体への買取を希望する場合

提出書類 

  1. 土地買取希望申出書(下の関連書類からダウンロードできます。)
  2. 位置図(市の全域が表示されているものと住宅地図など当該土地付近が表示されているもの)
  3. 分間図(山林の場合は土地所在図) 
  4. 全部事項証明書(原本)
  5. その他参考となる書類

※提出部数は1.は3部、2.から5.は2部(※うち1部はコピー可)。

申出に対する通知

 3週間以内に市から買取を希望する地方公共団体の有無を通知します。買取を希望する地方公共団体がある場合は、その地方公共団体と買取協議をしていただくことになります。

譲渡の制限

 届出を行ってから、買取希望がない旨通知されるまでは土地の譲渡はできません。買取希望がある場合は、通知されてから3週間は土地の譲渡ができません。(その期間中に買取希望の地方公共団体との買取協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで)

罰則規定

 譲渡が制限される期間内に譲渡した場合は、50万円以下の過料に処される場合があります。

関連書類 ※ダウンロードします。

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