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建築確認申請について

印刷ページ表示 更新日:2019年3月12日更新 <外部リンク>

 建物を建築するときは、建築基準法により建築確認という手続きが必要です。都市計画区域内では、更地に新築する場合、規模にかかわらず手続きが必要です。増築や改築の場合は、地域や規模によって確認申請の手続きが必要な場合があります。
 また、都市計画法により用途地域および防火・準防火地域が定められており、建物の用途・構造によって、建築の制限を受ける場合があります。

建築確認

提出書類(建築物)

  • 確認申請書 2部(正本・副本)
  • 建築計画概要書 2部
  • 建築工事届 1部
  • 建築士免許証の写し(設計者・監理者) 1部
  • 開発許可に関する許可書の写し(開発許可を受けた敷地の場合) 1部
  • 委任状(代理者が申請する場合) 1部
  • 接続可能確認書の写し(下水道に接続する場合・受付印のあるもの) 1部
  • し尿浄化槽調書(浄化槽を設置する場合) 3部
  • 福祉のまちづくり届出書 2部(正本・副本)
    (山口県福祉のまちづくり条例対象施設の場合)
     ※対象施設については「やまぐちユニバーサルデザイン」(関連リンク)をご覧ください。

提出書類(工作物・昇降機)

  • 確認申請書(工作物または昇降機) 2部(正本・副本)
  • 委任状 2部(代理者が申請する場合)

中間検査

対象建築物

 建築確認申請が行われた新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの(型式適合認定に係る建築物、建築基準法第85条第5項の規定による仮設建築物は除く)

  • 法で定める建築物(階数が3以上の共同住宅で2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物)
  • 分譲を目的とする住宅
  • 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3以上である住宅
  • 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ延べ面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の建築物

検査時期

 特定工程が終了した時点。特定工程の工事が完了した日から4日以内に申請してください。特定工程は下の表をご覧ください。

提出書類

  • 中間検査申請書 1部
  • 委任状 1部
  • 中間検査チェックシート 1部
    (共通・基礎・木造枠組壁・木造軸組・Rc造・Src造・鉄骨造)

検査日

 週2回

完了検査

検査時期

 工事が完了した日から4日以内に申請してください。

提出書類

  • 完了検査申請書 1部
  • 委任状 1部

※確認申請等手数料
 下の関連リンクをご覧ください。

特定工程

  特定工程 特定工程後の工程
法で定める建築物 2階の床及び梁の配筋工事 2階の床及び梁のコンクリート打設工事
木造 柱・梁及び小屋組の建て方工事 壁の内外装工事
木造(枠組壁工法) 耐力壁及び小屋組の建て方工事 壁の内外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 特定工程を覆う工事
Rc造・Src造 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及び梁の配筋工事 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及び梁のコンクリート打設工事
上記以外の建築物 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及び梁の配筋工事 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及び梁のコンクリート打設工事

ご案内

問い合わせ先 開発指導課建築審査担当
電話番号 083-934-2677
Fax番号 083-934-2654

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。 

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