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長期優良住宅の認定について

印刷ページ表示 更新日:2022年2月20日更新 <外部リンク>

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
 長期優良住宅の認定を受けるためには、認定基準を満たす建築計画・維持保全計画を策定することが必要です。認定を受けた場合は策定した計画に基づき建築・維持保全を行うことになります。また、所得税等の優遇措置を受けることができます。

長期優良住宅についての情報

 国土交通省のホームページで、法律、政令、省令及び認定基準(長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法)、税制優遇の概要が公開されています。関連リンクをご覧ください。

長期優良住宅認定の申請者

1 住宅を建築した人が住宅の維持保全を行う場合(注文住宅)→建築主が申請

2 住宅を建築する人と維持保全する人が異なる場合(建売住宅、分譲マンション)

 A 維持保全する人(購入者)が決まっている場合→住宅を建築する人と維持保全をする人が共同で申請
   (建売業者と購入者、マンションのデベロッパーと管理組合の管理者等)
 B 維持保全する人(購入者)が決まっていない場合→住宅を建築する人が申請
   (建売業者、マンションのデベロッパー)

※建売住宅:購入者が決まったら、変更認定申請が必要です。

※分譲マンション:管理組合の管理者等が決まったら、変更認定申請が必要です。

認定基準の概要

1 構造及び設備が長期使用構造等であること

2 住宅の規模が以下の規模以上であること

  • 戸建住宅:床面積の合計が75平方メートル以上
  • 共同住宅等:1戸の床面積の合計が55平方メートル以上

    ※ただし、住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上であること

3 良好な景観の形成等、居住環境の維持向上に配慮されていること。

4 維持保全の方法が省令で定める誘導基準に適合し、維持保全の期間が30年以上であること。

5 資金計画が建築及び維持保全を確実に行うにあたり適切であること。

居住環境基準等

地区計画

 下記の地区計画で定める地区整備計画の建築物に関する事項は審査の対象となります。

  • 「山口朝田ヒルズ」地区計画地区整備計画区域
  • 「ヴェルコリーナ山口」地区計画地区整備計画区域
  • 「黄金町地区」地区計画地区整備計画区域
  • 「新山口駅北地区」地区計画地区整備計画区域

都市計画施設等

 下記の区域内の住宅は原則として認定は行いません。ただし長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。

  1. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  2. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  3. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  4. 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

認定のメリット

1 税制優遇
 ア 登録免許税(国税) 税率を一般住宅特例より引下げ
 イ 不動産取得税(都道府県税) 課税標準からの控除額を一般住宅特例より拡大
 ウ 固定資産税(市町村税) 新築住宅に係る減額特例の適用期間を一般住宅特例より長期間設定
 エ 所得税(国税) 控除率・控除対象借入限度額を一般住宅より引上げ(ローン減税) 
 オ 所得税(国税) 標準的な性能強化費用相当額の10パーセントを所得税額より控除
  ※エ・オは選択制

2 資産価値
 認定された住宅は、通常の住宅よりも性能が強化されることにあわせ、建築後30年以上の維持保全とその記録を保存することが義務付けられているため、通常の住宅よりも資産価値が維持されやすいといえます。

認定手続き添付書類等について

 認定申請書に下記の書類を添付した場合、一定の図書の添付を省略することができます。 

  • 住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。)
  • 型式住宅部分等製造者認証書
  • 特別評価方法認定書(登録試験期間が行うこれと同等の試験の結果の証明書を含む。)
  • 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に応じて、それに適合することが確認できる書類

※事前審査を行う登録住宅性能評価機関の一覧表が住宅性能評価機関等連絡協議会(評価協)のホームページに掲載されています。関連リンクをご覧ください。

認定申請書の提出部数

 正本1部、副本1部

認定申請手数料

 関連リンクをご覧ください。

注意事項

1 着工前に申請してください。申請後であれば認定書の交付前に着工することは可能です。ただし、申請の建築計画が認定基準に適合しなければ、着工後であった場合でも認定を受けることができません。

2 認定申請に確認申請を添付して提出することが可能ですが、以下の理由により、確認申請は認定申請とは別に提出されることをお勧めします。

  • 認定申請に建築確認申請を添付し、建築基準関係規定の審査を依頼された場合、認定基準に適合しない等の理由で認定できない場合、建築確認済証の交付もできません。この場合、支払われた手数料はお返ししません。
  • 認定書交付の際、確認済証は別に交付されず、認定書に確認年月日、番号のみが記入されます。従って、何らかの理由で認定が取り消された場合、建築確認の効力も無効となります。
  • 認定審査にあたっては、所管行政庁が長期優良住宅計画の審査を行った上で、建築主事による建築基準関係規定の審査を行うこととしていますので、認定までに時間を要することがあります。

ご案内

問い合わせ先 開発指導課建築指導担当
電話番号 083-934-2847
Fax番号 083-934-2654

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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