共同住宅の建設について
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更新日:2016年12月1日更新
良質な住宅や居住環境を確保するために「山口市共同住宅の建築に関する指導要綱」を定めています。
対象となる共同住宅
住戸が8戸以上の共同住宅(店舗・事務所付住宅を含む)です。
指導基準
- 住戸の専用床面積は20平方メートル以上とすること
- 自転車及び原動機付自転車の置き場は1戸あたり1.3平方メートルを確保すること
- 自動車駐車場は1戸あたり1台を確保すること(敷地内に確保できないときは別途協議)
- 敷地内に空き地を確保し緑化に努めること
- 玄関ドア・開放廊下・屋外階段・ポンプ・冷暖房機器などに防音対策を施すこと
- 敷地内にゴミ保管施設を設けること
- 近隣住民のプライバシー保護に努めること
- 管理規約を定め、入居者に遵守させること
- 管理人を定めること(10戸未満で確実な管理が行える場合を除く)
- 管理人の氏名・連絡先等を記載した表示板を設置すること
提出書類・添付書類
- 山口市共同住宅建築協議書
- 付近見取図(縮尺1/2500程度)
- 土地利用計画図(縮尺1/100から1/500)
- 各階平面図(縮尺1/100から1/500)
- 建築物立面図及び断面図(縮尺1/100から1/500)
- 床面積求積図
※建築確認申請提出前に事前協議をお願いします。
※協議書提出後、建築予定地に氏名・工事の概要・連絡場所等を記載した告知板を20日間掲示してください。
※告知板を掲示したことがわかる写真(遠景・近景)を開発指導課へ提出してください。