山口市コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり計画に基づく届出制度開始のお知らせ【都市再生特別措置法(立地適正化計画)に基づく届出】
令和3年4月1日更新情報:届出様式を変更しました。(押印の廃止)
平成31年4月1日更新情報:地図情報サービスにより届出対象エリアを公開しました。
平成31年3月13日更新情報:届出の手引きを追加しました。エリア図を更新しました。
平成31年3月5日更新情報:届出様式等を追加しました。
「山口市コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり計画」は、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」として位置づける計画です。計画の公表に伴い、計画に定める住宅及び誘導施設について、届出対象となる行為を行う場合は、法に基づく市長への届出が必要となります。
届出開始日(計画公表日):平成31年(2019年)4月1日から開始
住宅に関する届出(都市再生特別措置法第88条)
■届出対象となる行為
※届出内容を変更する場合も届出が必要となります。
※基幹ネットワーク沿線居住エリア(居住誘導区域)の詳細については、地図情報サービス「オープンマップやまぐち」の「都市計画」マップで確認できます。
※届出対象となる住宅は、建築基準法における「一戸建ての住宅」、「長屋」、「共同住宅」及び「兼用住宅」を指します。
誘導施設に関する届出(都市再生特別措置法第108条、第108条の2)
■届出対象となる行為
※開発行為、建築等行為に係る届出内容を変更する場合も届出が必要となります。
※都市機能誘導エリア(都市機能誘導区域)の詳細については、地図情報サービス「オープンマップやまぐち」の「都市計画」マップで確認できます。
届出時期
行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
注意事項
宅地建物取引業法第35条に基づく「重要事項説明」の対象となります。
関連リンク
・地図情報サービス「オープンマップやまぐち」<外部リンク>
手引き・様式 ※ダウンロードします
■届出の手引きについて
届出手続きに関する手引きです。届出図書の内容、誘導施設一覧、届出制度に関するQA等を掲載しています。
■住宅に関する届出様式
■誘導施設に関する届出様式