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屋外広告物の安全管理について

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

 屋外広告物の危害防止のため、安全点検を徹底してください。

 平成27年2月15日札幌市中央区において、接合部分の腐食により屋外広告物の一部が落下し、近くを歩いていた女性に当たる重大な事故が発生しました。
 山口県屋外広告物条例では第13条において「広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにしてこれらを良好な状態に保持しなければならない。」とその管理義務を定めています。
 屋外広告物の設置者や管理者の方は日頃から安全点検(ねじ・ボルト等の緩みやサビの発生状況等)を行い、広告物の落下等による事故防止にご協力ください。
 不具合が発見された場合は早急に改善を行うとともに、老朽化による倒壊や落下等のおそれがあるものについては速やかに撤去・改修等の適正な措置を講じてください。 

※一定の屋外広告物を表示又は設置する場合はあらかじめ申請許可が必要です。設置済みの屋外広告物で未申請のものがある場合や許可を受けていても更新申請やデザイン等の変更申請がされていない場合は速やかに手続きを行ってください(要件等については下記関連リンク参照)。
 

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