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特定用途制限地域

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

 本市では、集約型の都市構造の実現に向け、郊外部への無秩序な都市機能の拡散および市街化を抑制し、環境に配慮した集約型の都市づくりを推進するため、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域、いわゆる『白地地域』に「特定用途制限地域」を定め、特定の用途の建築物に対する立地を制限しています。

特定用途制限地域の位置および区域

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域【白地地域】 全域
※詳細は添付ファイルで確認いただけます。

制限される建築物

物品販売業を営む店舗または飲食店の用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計が1500平方メートルを超える建築物

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