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地区計画

印刷ページ表示 更新日:2024年3月22日更新 <外部リンク>

 地区計画は、都市全体などを対象とした用途地域などの都市計画とは異なり、いくつかの街区などからなる比較的小さな地域のまとまりを単位として、道路、公園などの配置や、建築物の用途、容積率、建ぺい率、敷地面積や壁面の位置など、きめ細かなルールを定めることができる制度です。

届出

 地区計画の区域内で建築物を建てたり、宅地を造成する場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により、工事着手の30日前までに市長に届出が必要です。
 市長は、届出にかかる行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出にかかる行為に関し、設計の変更などの勧告ができます。
 届出書に関係書類を添えて各2部提出してください。
※本市の地区計画の概要は別添関連書類で確認できます。詳しい内容は、都市計画課へお問い合わせください。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。 

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