山口市発注工事に適用する「単品スライド条項」の運用を改定します(令和4年8月4日)
市発注の建設工事において、平成20年6月25日以降、山口市建設工事請負契約約款第25条第5項(通称:単品スライド条項)に基づき、請負代金に影響を及ぼす資材等について単品スライドの適用を行ってきたところですが、令和4年8月4日付けで運用を改定しましたので、以下のとおりお知らせします。
1 運用の変更点
《これまでの運用》
工事材料の価格増加分について、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更する。
《新たな運用》
購入金額が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
2 運用基準の公表
『山口市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用基準』は下記の関連書類に掲載しています。
3 適用基準日
令和4年8月4日以降、山口市建設工事請負契約約款第25条第5項に係る請求が行われたものに適用します。
ただし、経過措置として、令和4年6月24日時点で残工期が2か月以上ある工事についても請求ができるものとします。
4 算定方法等のマニュアルや様式
詳細は監督員に問合せください。なお、基本的に「山口県建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」<外部リンク>に準拠します。また、様式については、必要に応じて監督員から提供します。