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家畜伝染病予防法に基づく定期報告の提出をお願いします

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、家畜飼養者は、毎年、所有者や飼養頭羽数及び飼養する家畜の飼養衛生管理状況の報告が義務付けられました。
報告の対象となる以下の家畜を1頭(羽)でも飼養している場合、その飼養目的(畜産業、愛玩用、観賞用、展示用、競技用等)にかかわらず報告する必要があります。

※令和3年分から報告様式が変更されました。
※令和4年分も報告様式の変更があります。
※令和6年分から、埋却地の確保状況の確認のため、土地所有者の署名及び土地利用承諾書等の添付が必要となりました。

対象となる家畜等


 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
 鶏、あひる(あいがも)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

報告様式(下記「関連書類」からダウンロードできます。)


  ◎それぞれ、2月1日時点の飼養状況をご記入ください。
  ◎提出書類は、家畜の種類及び飼養頭数によって異なります。
   下記「関連書類」の「提出書類(早見表)」でご確認ください。

  • 定期報告様式(基本情報)(※全員)
  • 定期報告(添付書類様式1)
  • 定期報告(添付書類様式2)
  • 飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況

提出期限

  ◎毎年2月末日まで
   ※なお、2月1日以降、新規に対象となる家畜を飼養された場合は、随時受け付けます。

定期報告書に関する問い合わせ先 県中部家畜保健衛生所 (083-989-2517)
報告書提出先 農業振興課 (083-934-2815)

 

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

 

 

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