注意!!鳥獣による農林業被害防止に係る電気さく施設における安全確保について
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更新日:2016年11月30日更新
今般、他県において、鳥獣被害防止のために設置された電気さくによる感電死亡事故が発生しました。
鳥獣被害防止のために電気さくを設置する場合は、感電防止のための適切な処置を行うことが必要とされています。
電気さくを設置にあたっては、今一度設置された電気さくの点検等を行うとともに、以降の定期的な点検等で安全確保を図っていただくようお願いします。
注意事項
- 電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給を受ける場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に電気さくを設置する場合は、危険防止のために、電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
- 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できるか所に専用の開閉器を設置すること。
- 電気さくを設置する場合は、周囲の人が見やすいように適当な間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
関連書類 ※ダウンロードします。