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改正パートタイム労働法が変わります!

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

 平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法や施行規則、パートタイム労働方針が変わります。


1 パートタイム労働者の公正な待遇の確保

 

  1. 正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大〈法第9条〉
     有期労働契約を締結しているパートタイム労働者でも、職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止されます。
  2. 「短時間労働者の待遇の原則」の新設〈法第8条〉
     事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広くすべてのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。


2 パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

  1. パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設〈法第14条第1項〉
     パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明しなければなりません。
    雇い入れ時の説明内容の例
     
    ・賃金制度はどうなっているか
     ・どの福利厚生施設が利用できるか
     ・どのような教育訓練があるか
     ・どのような正社員転換推進措置があるか など
  2. パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設〈法第16条〉
     事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。
     相談担当者を決めて対応させる、事業主自身が相談担当者となり対応する など
  3. 相談窓口の周知〈施行規則第2条〉
     パートタイム労働者を雇い入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されます。
    パートタイム労働法で文書などによる明示を義務付けている事項
     
    ・昇給、賞与、退職手当の有無
     ・相談窓口(相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署など)
     パートタイム労働法の改正については、「パート労働ポータルサイト」でも情報提供しています。
     改正パートタイム労働法に関するお問い合わせは、山口労働局雇用均等室まで。

ご案内

問い合わせ先 山口労働局雇用均等室
電話番号 083-995-0390

 

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