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山口県・市町離職者緊急対策資金貸付制度の御案内

印刷ページ表示 更新日:2017年9月15日更新 <外部リンク>

会社の倒産や事業の不振などにより、離職を余儀なくされた方の生活資金などを貸し付けていますので、ご利用ください。

■貸付対象者

 次の(1)から(6)の要件をすべて満たす方が対象となります。

(1)県内に居住している方

(2)離職時の事業所に1年以上勤続していた方

(3)離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者または雇用保険受給資格者であった方で離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、及び34である方に限ります。)で、離職後1年以内の方

(4)借入申込時に、現に離職しており、ハローワークで求職活動を行っている方

(5)市税を完納している方

(6)返済能力のある方

※確認書類として、雇用保険受給資格者証等の証明書が必要です。

■貸付利率

 年1.0パーセント(改めて要保証料)

■保証人等

 連帯保証人1人(申込人と別生計の方)と(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。

■申込先

 県内の中国労働金庫各支店(貸付に当たっては、中国労働金庫の審査があります。)

■問合せ先

 県労働政策課(電話083-933-3210)

 県内の中国労働金庫各支店

資金使途 貸付限度額 貸付期間
貸付条件
大学教育資金 150万円 10年以内(左記のうち、在学中は4年以内の据置が可能)
住宅資金償還金 70万円 6年以内(別に1年以内の据置が可能)
冠婚葬祭・療養資金 100万円 10年以内(左記のうち、1年以内の据置が可能)
災害資金 100万円 10年以内(左記のうち、1年以内の据置が可能)
一般生活資金 100万円 10年以内(左記のうち、1年以内の据置が可能)

 

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